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瑕疵担保の問題で質問があります。
瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです!
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- nrb
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民法の契約の話ですね 特に特別な契約が無い物して民法の基本原則に従う問題です A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 契約不履行だから相手に履行するように要求はできますが 直ちに解除はできません 相手が履行できない時は解除できるが新品取替えすれば済む話 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 契約が不履行なので契約を履行するように要求(請求)する権利があります 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 この場合、アンテナなど他に寄与する問題があるが ただ、他の問題でも請求に関して請求することは可能です 相手が認めるか認めないかは別にして 請求されたことがを拒否されるとは関係ない 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 展示品ですから傷などあるのありますからね そこまで瑕疵は無い めんどいな http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 これと http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 契約に関係する所 読めは判る