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瑕疵担保責任について
不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、 債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが、 契約締結時に目的物の瑕疵があることを買主が知っていたら 民法570条のいう「隠れた瑕疵」にはならないんじゃないでしょうか。 どなたかわかりやすい解説お願いします。
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回答No.1
ご指摘の通り、契約締結時に認識していたら、瑕疵担保責任は追及できないでしょうね。 「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合」 は、契約締結時に認識していたことをを意味するのではなく、契約締結後、主には、一応の履行があった場合に瑕疵が発見された場合の話です。 例えば「パソコンを100台購入する契約をし、1週間後に100台が納入されたが、起動させたところ液晶画面に問題があることが判明した」という状況を考えましょう。 この場合、契約締結時から、画面に不具合があることを認識していたのであれば、それは当然契約の中に織り込み済みのはずであり、売主に責任追及するのは妥当ではありません。 しかし、契約締結の時には、正常なパソコンを購入する意図で契約したのに、納入され、調べてみたら欠陥品であったような場合、当然、売主が責任を負うべきです。 この場合、不特定物である以上不完全履行であるとして債務不履行責任を追及することもできるし、一応履行として認容した上で瑕疵担保責任の追及もできるということです。