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瑕疵担保責任について
不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、 債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが、 契約締結時に目的物の瑕疵があることを買主が知っていたら 民法570条のいう「隠れた瑕疵」にはならないんじゃないでしょうか。 どなたかわかりやすい解説お願いします。
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不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、 債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが、 契約締結時に目的物の瑕疵があることを買主が知っていたら 民法570条のいう「隠れた瑕疵」にはならないんじゃないでしょうか。 どなたかわかりやすい解説お願いします。