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担保責任と立証責任の関係
原始的瑕疵があった場合、買主は売主に対して契約解除と損害賠償請求ができますが、(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1243534などが参考になると思います) 原始的瑕疵を理由に買主が売主に上のような請求をしたとき、原始的瑕疵の存否について争いが生じた場合、原始的瑕疵の存在についての立証責任は原告である買主が負うのでしょうか?それとも売主が負うのでしょうか?
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判例・通説では買主です。 売主に100%立証責任があるとすると、買主は瑕疵の内容を全く特定しないで、とにかく歌詞があるとだけ主張して裁判で訴えることが許されてしまいます。 こうなると、売主が瑕疵が一切無いことを証明するのは不可能ですから、買主にあると考えるのが妥当です。 ただ、不具合によって、目的物が滅失したような場合は、買主に立証責任を負わせるのは酷ということで、瑕疵を評価概念と考えたり、買主がある程度の範囲で不具合の内容を特定して示せば、その不具合と主張する部分が瑕疵でないことの立証責任は売主が負うというような修正を主張する学説もあります。
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- kiyoci
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売主が原始的瑕疵ではなかったと言うならば立証責任は売主にあるでしょうが、普通は訴える側が訴訟理由で主張するわけですから、買主でしょうね。 買主がそれを十分に立証できなければ、危険負担として買主が負担を負うことにもなっちゃいますからね。 保証期間については売主が自分から危険を引き受けるので当事者同士の合意を問題にすることはないでしょう。会計上のリスクの回避って事情もあるんですけどね。
お礼
ありがとうございます. 危険負担が問題になってくるのは、原始的瑕疵に限らない瑕疵になってくると思うので、このことが原因で立証責任の内容などが代わるようなことが起こるのでしょうか? たとえば、瑕疵の存在は立証されたけど、その貸しの内容が原始的瑕疵かそうでないかまでは、わからなかった場合は、そのまま、危険負担の問題となったりするのでしょうか?もし、危険負担の問題となるなら、瑕疵がどちらの責で生じたのか、どちらも責めることができない原因で生じたかなどによって、結果が変わってくると思えます.
お礼
ありがとうございます.utama先生にはいろいろとお世話になっています.民法、民事訴訟法、PL法などの関係から、色々な場合を分類して調べてみたいと思います.もう少しまとめてから質問の方もしたいと思っています.