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民法 不特定物売買と瑕疵担保

判例によると、不特定物売買も 瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容し、受領した場合は、瑕疵担保責任を追及できるそうです。しかし、不特定物売買の買主は、より強力な完全履行請求権が認められるたるめ、瑕疵担保責任の追及を認める必要性が感じられませんし、瑕疵担保を認める理由は何でしょうか また、判例が採用する法定責任説によっては、不特定物には瑕疵担保責任を認めることができないはずです。なぜ認められるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

瑕疵修補請求も損害賠償の一種です。 修理を求めてもいいですし、修理費用を求める事もでき、費用を求めた場合、損害賠償請求と同義となるからです。

manoppai
質問者

お礼

ようやく、理解できました。お手数かけました。感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

ちょっと、言っている意味がよく理解できないのですが、まず、完全履行を求める原告に対し、不特定物は特定され、給付義務は消滅したと言う抗弁は、被告側が主張します。被告側が瑕疵担保責任を追求してくれなんて事はいいません。原告側が瑕疵担保責任を請求しない限り、給付義務は消滅した以上、被告の勝訴判決で終わるからです。 となると、次に原告ができるのが、(特定した)不特定物売買による瑕疵担保責任を求めることですよね。原告が求めるのですから、請求原因になります。これが、なんで抗弁事由になると考えたのでしょうか。 次に、不特定物であっても、瑕疵修補請求は一般的に認められます。本が手元にないのでどちらか分からないのですが、もしかしたら、瑕疵修補請求になってたりしませんか?

manoppai
質問者

お礼

なるほど、予備的請求原因ということですか。 >瑕疵修補請求になってたりしませんか? いや、損害賠償です。

回答No.6

頭初分からなかったエンジンの瑕疵を認識した上で、それでいいと言ったわけですから、その新車に給付対象が特定されます。 判例が瑕疵担保責任を請求したような場合と言ったのは、「それでいい」と言った場合のみでは、言った言わないの争いになりますし、瑕疵をわかった上で言ったかどうかも不明ですので、瑕疵担保責任を請求したような事実があれば、瑕疵を認識した上で受領したということが客観的に明らかになるからです。 もし、そのような事実があれば、原告は完全履行請求権を放棄して、瑕疵担保責任を請求しているわけですから、特定した当該車を原告に引き渡した時点で被告の給付義務は消滅します。これは権利消滅事由ですので、その事を主張するのですから、被告の抗弁事由となります。 蛇足かもしれませんが、初めから瑕疵がわかっていた場合は(新車でも、ボディーに傷がある車=同じ傷がある車はこの世に二つないわけですから、特定物です)、瑕疵をわかった上で当事者が金額を設定するのが通常ですので、瑕疵担保責任は認められないのです。

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。綿派の理解が乏しいばかりに長い質問になってしまいまして申しわけございません。 私の手元にある要件事実マニュアル(岡口基一79ページ)は、請求原因の項目に、不特定物売買の瑕疵担保責任は請求原因の項目に書かれています。 これは、star-prince2さまのご理解によりますと、それは、原告が完全履行請求を諦めた場合のことであって、本質的には抗弁事由になるのがただしいということでしょうか。

回答No.5

そこに引っかかってるのですか。新車の購入という具体例を使って説明しますね。 原告は某ディーラーで新車を購入しました。ところが、新車を使い始めて1週間でエンジンに不具合があることが分かりました。という例を使います。 原告はディーラーに対して、この車では不安だから、別の新しい新車を下さいよと請求したのです。(完全履行請求権) ところがディーラーは、お客さん、エンジンの不具合部分はこちらで直しますし、修理に要する費用と車が使えない間の損害賠償はしますから、この車で我慢してくださいよ。もうお客様は車を使用されてますし、新車はちょっと用意できません。 こういう事例なのです。 原告はあくまで新車を欲しいのですが、ディーラーは、もう受け取って使用してるんですから、その車で我慢してくださいよと言っているのです。 判例に戻りましょうか。 不特定物(エンジンに不具合がある新車)を受領しても、「原告がそのエンジンの不具合がある新車でもいい(容認)、その分、金額で負けてくださいよと(瑕疵担保責任の行使)といったような事実が存在しないかぎり、」瑕疵ある不特定物を受領したからと言って、特定は生じない。よって、原告は、なお完全履行請求権を有する。となるわけです。 原告はもちろん完全履行請求権を行使したいんですよ。ただし、「~」の中のような事実があったなら、その時は瑕疵担保責任しか行使できないことになります。

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。すると、 原告の容認・認容して不特定物を受領したという事実は、原告の完全履行請求権を妨げる被告の抗弁事由になるということですか。

回答No.4

申し訳ないのですが、まったく違います。 判例の言い回しをそのまま書きますと 「不特定物の売買において給付された物に瑕疵がある事が受領後に発見された場合、買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で給付を履行として容認したと認められるような事情が存在をしない限りは、買主は物を受領したからと言って完全履行請求権を有し」 と言っています。 分かりますか?判例が最も主眼を置いているのは、瑕疵ある不特定物を受領したからといって、特定の効果は発生せず、依然として完全履行請求権を有するということです。 ただし、特別の事情があれば、特定物となり、瑕疵担保責任を認める余地はあると言っているだけです。この部分はあくまで例外的な場合について述べている部分です。 不特定物が特定しないから、完全履行請求権を失わないと判例が言っているのが分かりますか?だとすれば、不特定物が特定物になった後に完全履行請求権を認めているわけではないですよね。 余計なことかもしれませんが、あなたが司法試験などのために勉強されているのであれば、今回のように気になる判例はしっかりとその判例を読む事をお勧めします。

manoppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 この判例はも当然私も読んでいますが、なかなか理解できないので質問しています。 star-prince2さんの理解もしていたのですが、この理解だとどうしてもつっかかりがあります。 まず、原告は、瑕疵物を受領しても、完全履行請求ができるとするのなら、原告は瑕疵担保責任を追及するより、完全履行請求権を主張したいところですよね。原告が「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で給付を履行として容認したと認められるような事情」をわざわざ立証してまで、完全履行請求より効果の弱い瑕疵担保責任を追及する実益はどこにあるのでしょうか。 自分の今までのつっかかりはまさにここにあるわけです。まさか、

回答No.3

法定責任説というのは、本来特定物の引き渡しは、そのものを引き渡せば本来の履行であるので、その物にいくら瑕疵があったとしても構わないというのが原則(特定物ドグマ)であるけれども、それでは当事者間においては公平ではないとのことから、法が特別に認めた責任であるという考えです。 そして、不特定物の特定というのは、引渡し債務を負う債務者の責任の軽減のために認められるものです。 これを前提として、考えましょう。 まず、不特定物、前と同様に新品のテレビを買った例を使います。 新品のテレビというのは、紛れもなく不特定物です。これは性質的には不特定物にはなり得ないのですが、債権者がこれでいいとして、「履行として容認した」場合は、そのテレビに給付される物が特定されます。特定の効果を債務者は受けれるのです。 もちろん、不特定物を対象にした契約で、債務者が瑕疵ある物を給付しても、その物には特定の効果は発生せず、依然として債権者は完全履行請求権を有します。あくまで、傷がない新品のテレビが欲しければもう一度ちゃんとした物を持って来いと言えるわけです。 にも拘らず、完全履行請求権を行使せず、債権者がこれでいいから、その分賠償してくれと言った場合は、債務者はその物を給付すればよくなるわけです。つまり、責任が債権者の容認によって軽減され、その物に給付物が「特定」されるのです。 この時点で、テレビは特定物であり、特定物に瑕疵があれば、瑕疵担保責任を認める余地があるわけです。 なので、不特定物に瑕疵担保責任を認めるというのを正確に言うならば、特定物となった不特定物に瑕疵担保責任を認めうる、となります。ただ、この判例が言いたかった部分は、不特定物を受領したからといって、完全履行請求権を失わないし、売主に帰責性がある場合は、415条の責任も追求できるという部分に力点があるとは思います。 ※あと判例で注意が必要なのは、目的物の「受領後」に瑕疵が発見された場合ということです。

manoppai
質問者

お礼

なるほど。 つまり、不特定物を債権者の側で認容して受領した場合は、明文の根拠はないですが、瑕疵があっても「特定」する。そのため、瑕疵担保責任が追及できる。 また、「特定」はしてても、瑕疵があるものを交付されている以上、債権者は完全履行請求権も行使できるという理解でよいですか。 しかし、するとこの判例は、「特定」したのに、完全履行請求権をみとめたという矛盾した判決ということになりそうですね。

  • hekiyu
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回答No.2

”不特定物売買の買主は、より強力な完全履行請求権が認められるたるめ、 瑕疵担保責任の追及を認める必要性が感じられませんし、 瑕疵担保を認める理由は何でしょうか”    ↑ 瑕疵担保責任は法定責任説によれば、無過失責任です。 これに対して、不完全履行を追求するためには故意過失が必要です。 だから意味があります。 ”判例が採用する法定責任説によっては、不特定物には瑕疵担保責任を 認めることができないはずです。なぜ認められるのでしょうか”    ↑ 代替物、不代替物という概念が客観的なものであるのに対し、 特定物、不特定物という概念は、主観的なものです。 つまり当事者の主観によって決定される概念です。 だから。 不特定物でも、瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容し、 受領した場合は「特定物になる」のです。 従って、そのときは瑕疵担保責任を認めることができる、 ということです。

manoppai
質問者

お礼

>不完全履行を追求するためには故意過失が必要です。 いや、不特定物の完全履行請求権は、無過失責任ですよ

回答No.1

不特定物に瑕疵担保は認められませんが、不特定物が特定物になった後は、特定物ですから、瑕疵担保責任が認められてもおかしくはないんではないでしょうか? 例として、新しいテレビを買いましたが、傷がありました。 でも、すぐにテレビを見たいので、完全履行請求権(新品の傷のないテレビを請求する権利)があるものの、その傷が付いたテレビでもいいと、言いました。ただし、傷が付いている分、ちょっとまけてよって言う事はあるでしょ? 飲みながらだから、あってるかな・・・・

manoppai
質問者

お礼

もう少し詳しくお願いできませんか

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