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瑕疵担保についての疑問点とは?
- 瑕疵担保についての疑問点とは、不特定物に瑕疵担保責任が適用されるかどうかです。
- 法律学小事典によれば、買主が目的物を受領した後も瑕疵担保責任は適用されるとされています。
- しかし、民法の規定から考えると、契約が成立した時点で不特定物が特定物になっている可能性があります。
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ちょっと,こちらが質問を誤解していたようで,かなり端折った表現になってしまったので改めて・・・ まず,特定物売買においては,瑕疵ある物でも特定が生じます。 これについては,いわゆる特定物ドクマの議論ですね。 一方,不特定物売買においては,瑕疵ある物では特定が生じないとされています。 要するに,不特定物売買(種類売買)の「特定」というのは,瑕疵のない不特定物であることが前提になるわけです。 この違いが,瑕疵担保責任の法的性質の対立になるわけです。 ご指摘の判例については,結論部分しか書いてないので,「判例は法定責任説じゃなかったのか??」という疑問が出てくるのも無理はありません。 ただ,判旨を読み進めると,判例としては「不特定物売買(種類売買)でも瑕疵担保責任を追及できる」とは断言していないのがわかります。 そもそも,裁判所は学説の当否を決する場ではなく,具体的事例における妥当な解決を目指す場です。 だからこそ,従来の学説にない新たな理論を打ち立てたり,一見すると従来の対立する学説がごっちゃになった結論を導くこともあります。
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- mano5
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不特定物(≒種類物)の「特定」(401条1項,2項)を言われてるんだと思いますが, 不特定物が「特定」されるからといって,「特定物」になるわけではありません。 「特定」とは何か,「特定物」とは何か,ということをもう一度参考書等で確認する必要がありますよ。 要は,「特定物」≠「特定」です。
補足
債権の「特定」とは、種類債権が特定物債権の規定に従うようになることだと理解しています。 「特定物」とは、物の個性に着目して取引した物だと理解しています。 そして特定物債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権だと理解しています。 回答者さんのお答えによると、種類債権が特定してもその給付対象は不特定物のままであり、不特定物を給付の対象とする特定物債権が成立してしまう気がするのですが・・・。
お礼
お陰さまで、とてもすっきりしました!ありがとうございます。 基本書等では「特定物売買では、たとえ目的物に瑕疵があっても売主はそれを給付すれば債務を履行したことになる」と説明されています。 これは反対に、不特定物の場合は目的物に瑕疵があれば売主の給付は債務の履行にならない、 すなわち【その不特定物は特定されていない】、というところまで読み取らなければならないわけですね。 法定責任説によると種類物は「瑕疵によって特定されない」ので、瑕疵担保は適用されず、債務不履行責任で追及するという理屈なわけですね。 私ももう一度判旨を読み直しましたが、判例は特定したかどうかという問題ではなく、「履行として認容したかどうか」で判断しているんですね。 モヤモヤがなくなった気がします。重ね重ねありがとうございました。