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中古マンションを買う場合の注意点は?
築14年のマンションを購入する予定です。 申込みをしたところで、次回重要事項説明があります。 気になるところが・・・ 給湯器や換気扇が建築時から交換されていない場合、入居後半年位で壊れた場合は、瑕疵担保責任として売主に修理や交換を請求できるのでしょうか? また、壊れるかもしりないと言う理由で交換してもらうことはできますか? その場合、売買代金に含めてもらえるのか、それとも買主が支払うべきですか?
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それは無理です、瑕疵担保責任とは新築の10年と法律でさだめられていますから。
- oichan773
- ベストアンサー率60% (15/25)
通常の業者が間に入っていれば、物件の調査を実施して、設備表という物を重要事項説明書に添付してあるはずです。 その設備表にも書かれていますが、基本的には「現状有姿」での売買となりますので、物が古いからと言って文句を言うことは出来ません。 ただ、その設備表の状況と異なったものが備え付けられていた場合は、その設備表の通りにするよう請求する事が出来ます。 一般的な但し書きとして、「これらの設備につき、設置後の経年による劣化・または自然の損耗に伴う性能低下に起因する汚損や故障については買主は売主に対して損害賠償請求等の瑕疵担保責任は問えません。」と書きますので、この契約条項を変更して欲しい場合は、重要事項説明を受けている時に申し出をする必要があります。 なお、下の回答者がお書きになっている「売買代金が安くなれば、不動産取得税が安くなる」と言うのは誤解で、不動産取得税や固定資産税等の計算は、あくまでも役所の評価額に基づいて行われます。 重要事項説明書の「設備表」のひな形が載っているサイトがありますので、参考までにご覧下さい。 十分納得するまで説明を受けて下さいね。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
個人的には現状渡しで少しでも安く買って、その浮いた分で新たに気に入った住宅設備を取り付けることをお勧めします。 せこい話ですが、売買代金が安くなれば若干でも不動産取得税も安くなりますし・・・・。 また、自分で選んで買うのであれば、少しでも良くて安いものを選ぶでしょ? 売り主は必要最低限の能力で安いものを選びます。それに自分で買うのなら取り付け工事にも気をつけるし気になることがあれば文句も言うでしょう。売り主側は工事はなどにはそこまで注意を払いません。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
中古マンション(個人から購入)の場合、多くは、現状渡しです。 現状渡しとは、入居以降の給湯器の故障などは、すべて購入者で修理なり、購入する事です。 契約によっては、2ヶ月程度、瑕疵担保責任を付けている場合もあります。 あと、「壊れるかもしりないと言う理由で交換してもらうことはできますか?」 ですが、交渉次第でしょうが、その分、価格が上乗せされるようなものですから、意味がないように思います。 まだ、価格交渉の余地があるのならば、そのような事を含めて、値引き交渉も有りです。
- nornor1999
- ベストアンサー率31% (62/197)
>>給湯器や換気扇が建築時から交換されていない場合、入居後半年位で壊れた場合は、瑕疵担保責任として売主に修理や交換を請求できるのでしょうか? 瑕疵ではないため請求できないでしょう。 >>また、壊れるかもしりないと言う理由で交換してもらうことはできますか? その場合、売買代金に含めてもらえるのか いずれも要求することはかまわないと思います。売主・買主双方の条件が折り合ったところで売買が成立ですね。 中古住宅の売主は設備を新品に交換しなければならない義務はないし、 買主が提示する金額に不満ならその人には売らなければいいだけです。
- dragons37
- ベストアンサー率19% (14/71)
給湯器などが壊れた場合は補償とはならないと思いますよ。見てから買うのですから、現状渡しって事です。 心配であるなら予め、不動産会社とそのような消耗品が壊れた場合について取り決めておく事です。例えば、消耗品は交換した状態での引き渡しを要求するとか… ちなみにわたしの場合は、築13年のマンションを購入しましたが、入居した途端にガス給湯器が壊れていました。すぐに不動産の担当者を通じて前オーナーと話をして、折半で新しい給湯器と交換しました。換気扇も購入後3年でやはり故障しましたが、さすがに3年も経っているので自分で修理費を払いました。
- nature345
- ベストアンサー率15% (155/977)
あくまでも築14年の建物を購入すると考えるべきです。 >給湯器や換気扇が建築時から交換されていない場合 は、普通の新品のはずです。(消耗品です) >瑕疵担保責任として売主に これは購入物件が説明書にあるとおりでないところ、始めから 壊れていたりを言います。 >売買代金に含めてもらえるのか、それとも買主が支払うべきですか? 説明と違うところは保障期間中に直してもらう。 あくまで契約事項でしょう。そのように契約なさるべきと 思います。これは免許の有る不動産担当に申し入れが出来ると 良いのです。 参考まで