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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上の売買契約で、物理的瑕疵が有る場合の疑問・・。)

売買契約の瑕疵問題とは?解説します

このQ&Aのポイント
  • 売買契約において、物理的な瑕疵がある場合、買主は売主の担保責任を追及できますが、建物所有権や敷地の賃借権に物理的な欠陥があったとしても、それは建物所有権や敷地の賃借権の瑕疵とは言えません。
  • したがって、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができないのが一般的です。
  • これは最高裁判所の判例において確定している内容であり、売買契約における瑕疵問題に関する基本的な原則です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

この判例は、 敷地賃借権つき建物の売買では、敷地の欠陥は、賃貸人=土地所有者が修繕すべきであり、建物売主に責任を取らせることではない、 ということ。

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