※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法上の売買契約で、物理的瑕疵が有る場合の疑問・・。)
売買契約の瑕疵問題とは?解説します
このQ&Aのポイント
売買契約において、物理的な瑕疵がある場合、買主は売主の担保責任を追及できますが、建物所有権や敷地の賃借権に物理的な欠陥があったとしても、それは建物所有権や敷地の賃借権の瑕疵とは言えません。
したがって、買主は売主に対して瑕疵担保責任を追及することができないのが一般的です。
これは最高裁判所の判例において確定している内容であり、売買契約における瑕疵問題に関する基本的な原則です。
民法上の売買契約で、物理的瑕疵が有る場合の疑問・・。
民法上の売買契約に関する文章で疑問があります。
建物所有権および敷地の賃借権が売買の目的とされ、敷地について賃貸人が修繕すべき欠陥が契約当時に存じていたことが後日判明した場合、売買の目的物に瑕疵があるといえ、買主は売主の担保責任を追及し、損害賠償請求をすることができない。
と、できない、となっています。
どうして出来ないんだろう、と思って、解説を読むと
本件売買の目的とされているのは建物所有権と敷地の賃借権であり、敷地に物理的欠陥があったとしても、「それは建物所有権や敷地の賃借権の瑕疵とはいえない」。したがって、買主は売主に対して、瑕疵担保責任を追及できない(最判平3.4.2)
となっています。
「 」内がよく理解できません。
売買契約で、売主側に瑕疵があるんだから、損害賠償ができそうなものなのに、どうしてできないんでしょうか?
物理的欠陥でも法律的欠陥でも、瑕疵がある場合は、買主(善意無過失)は保護されるように思うのですが、何故、こういう解説なのか、分かりません。
どのように理解すればいいのでしょうか?
おねがいします。