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抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。
抵当権が付いている事を知りながら購入した買主にも損害賠償請求権があるのは何故ですか。 他人物売買の場合、損害賠償請求ができるのは善意の買主だけですよね。 他人物であることを知りながら売買したのだから、売主が現実に目的物を提供できない場合は減額請求なり、契約解除なりできるのは当然で、損害賠償できないという理屈は分かります。 なぜ、抵当権については損害賠償ができるのでしょうか。
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抵当権がついていても、実行されるとは限らないからだと思います。 売主が債務を弁済すれば抵当権は消滅するわけですから、抵当権付不動産の買主の「抵当権消滅の期待」は保護に値すると考えているのでしょう。 567条は当事者間で代金を定めるにあたり、抵当権の被担保債権額を控除した場合には適用されないので、抵当権について悪意であっても「実行されることを予測していない」場合にのみ適用されます。 そして、抵当権つきであっても所有権は得られますから、「売主のせいで自分の所有物が他人に取られてしまった。それを予測していなかった」ということになるのです。 他人物で悪意の場合、こうは言えませんよね。「売主のせいで自分に所有権が移らなかったが、それを予測した上での購入だった」となるのでは。そもそも所有権者じゃないうえに、それを織り込み済みだったのですから、「所有権獲得の期待」は保護されないのです。 以上のように、私は理解しています。
お礼
素早いご回答ありがとうございます。 確かに抵当権付でも所有権は得られますね。売買に当たって抵当権を売主は抹消してくれるはずという買主の期待を優先させているという認識でしょうかね。 逆に、他人物売買の場合はそもそも所有権を得てない上に、所有権を得るための具体的な方法もない(弁済による抵当権抹消等)ので、それを承知で購入した買主は保護に値しないという理解をしております。 抵当権付物件売買と他人物売買では目的物の概念が違ってくるという点に気づかせて頂き大変分かりやすく理解できました。 本当にありがとうございます。