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民法の「不安の抗弁」と「576条」
民法には「不安の抗弁」というのがあるそうですが、一方576条は売買契約で売買の目的について権利を主張するものがあり買主がその売買 の目的の権利を失う恐れのある場合には代金の一部又は全部の支払いを拒めるという規定があるみたいです。 この場合、「不安の抗弁」を売買契約の買主について規定したものと考えるのでしょうか?
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「不安の抗弁」は、買主側の信用状態に不安がある場合、つまり、 「モノを渡したのにカネが入らないかもしれない」場合、 というのが一般的だから、 それに対応するものといえば、売主側の引渡債務の不履行のおそれが生じた場合、つまり、 「カネ払ったのにモノが来ないんじゃないか」と言う場合、 というのがすっきりする感じ。 引渡後の担保責任に対応させるのはちょっと違うかなと。 機能としては似たようなもんだと思うけど。
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- kanpyou
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契約書の達人:不安の抗弁権 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/sp/10.html ―引用― ただし、この権利は冒頭にも記載しているとおり、判例でしか認められていない権利です。このため、一歩間違えれば債務不履行となる可能性もあります。ですから、権利として契約書に規定する場合や、実際に権利を行使する場合には、不安の抗弁によって債務不履行とならないように、細心の注意が必要です。 ―引用ここまで― 契約書作成に関するQ&A 13.不安の抗弁権 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/keiyakusyo/keiyakusyo1.htm#q13 契約書作成に関するQ&A 14.不安の抗弁に対応した条項 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/keiyakusyo/keiyakusyo1.htm#q14
お礼
回答有難うございます。 お陰様で、具体的なイメージを掴むことが出来ました。
補足
回答有難うございます。 留置権による抗弁、同時履行による抗弁、不安の抗弁とこれらが、債務 不履行の違法性阻却事由になることから、576条の代金支払拒絶も抗 弁としての意味がある思い、前記の中では不安の抗弁が一番近いと思わ れることから、単純に結びつけてしまいましたが、仰るように、そもそ もの制度としての沿革が違うのかもしれませんね。