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購入した土地に問題があった場合、苦情を言う相手は不動産業者?、土地の売主?
こんばんは。 ある人の土地を不動産業者の仲介により購入したのですが、 購入した土地の面積が当初の約束より少ないと思われる場合、 苦情は誰に対して言えばよいのでしょうか。 法律の本なんか見ると「数量指示売買で買主が面積が少ないこ とを知らなかった場合には代金を減額してもらえる」といった ことが書いてあるのですが、売主の方に直接言うべきなのでしょうか。 それとも仲介の不動産業者に代金の減額を頼むのでしょうか。 法律や不動産実務に詳しい方、いらっしゃいましたら、ご教示して いただけると助かります。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
坪単価から価格を決めたとしても公簿売買になっていないでしょうか? そうであれば坪単価はあくまで価格決定のための参考数値で、実測で 面積が変わっても契約時の価格を変更することはありません。 実測売買であれば、測量して面積を確定します。 今回改めて測量を行って境界も確認して算出した面積が 間違っていたというのもあまり考えられません。 契約時に重要事項説明を受けていると思いますが、それなのに このような質問があるというのも考えられません。 よくきかないで捺印したのでしょうか? そもそも面積が少ないと主張する根拠はしっかりしたものなのでしょうか? いろいろ考える気持もわかりますが、まずは大前提であるべき 面積が少ないという根拠がしっかりしたものでなければ そのような苦情を入れても笑いもので終わってしまいます。 主張できるしっかりした根拠があるのならば 仲介業者に伝えればいいと思います。
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#2の元業者営業です >もし、実測売買で、仲介業者を介して交渉した場合、 >売主というのは減額請求に応じてくれるものなのでしょうか? 契約上正当性があれば当然その契約内容を履行する義務があります。 つまり「お願いする立場」ではなく「対等の立場で履行の義務を要求する」という事です。 そうは言ってもやっぱり人間同士ですので、「要求を呑めよ」という「上から目線」で交渉すればまとまるものもまとまらないので、そこはうまくやる必要があります。 まぁ、これも仲介業者がうまく交渉するでしょう。彼らの仕事ですよ。これも。 >裁判とか、争いになったりするのでしょうか? これも可能性としてはあります。 ただし誰も裁判なんて本意ではないでしょうから、どちらか一方が理不尽な事を言わない限り大丈夫だと思いますよ。 上手く纏まればいいですね。
お礼
度々ありがとうございます。 おかげさまでなんとかなりそうです。 助けていただきありがとうございました。
元業者営業です 先ずは「売買契約書」をご確認下さい。 今回の売買は「実測売買」でしょうか。それとも「公簿売買」でしょうか。 実測売買の場合は契約前に隣地との境界を確認し、隣地所有者との間で「境界確認書」に署名・捺印をもらい、同時に測量して正確な「敷地面積」を確定してから契約します。 この場合、当然敷地面積に誤差があれば金額に換算し、「売買価格の増減」という話になります。 問題は「公簿売買」の場合です。 基本、公簿売買は登記簿上の面積で売買契約を結びます。そしてこの契約形態の時は殆どの場合「もしも実測して誤差が出ても文句は言わないでね」という主旨の記述が契約書約款に記載されています。 何れにせよ仲介業者へ相談になります。売主への交渉も「仲介業者を通して」交渉することになります。 何故なら仲介業者は「仲介責任」がありますので、トラブルの際はその解決に尽力する義務がありますので。 結論 「売買契約書を確認の上仲介業者へ」
お礼
返信ありがとうございます。 プロのご意見、誠に助かります。
補足
「1坪当たり○○万円」という基準で決めたので、実測売買 ではないかと考えておりますが、業者の方にも確認します。 もし、実測売買で、仲介業者を介して交渉した場合、 売主というのは減額請求に応じてくれるものなのでしょうか? 裁判とか、争いになったりするのでしょうか? 不安です…
- mendokusa
- ベストアンサー率13% (359/2726)
まずは不動産屋へ。 その為の仲介業ですので。 色々アドバイスもしてくれると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 やはり、とりあえず不動産業者に連絡すべきですよね。
補足
不動産業者はあくまで売買を仲介した仲介業者ですよね。 本当に代金の減額を求めることになった場合、代金を受け取った 売主本人に対して請求することになるのでしょうか。
お礼
厳しいご指摘ありがとうございます。 何とかなりそうですが、こちら側の見込みにも 甘いところがありました。 以後気をつけます。