• 締切済み

民法について分からない所があります。

問題文は、 Bは商店Aから量販品の服を購入し、所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受けることとしていた。Aは、当該服を準備して梱包の上倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して引渡しの準備ができた旨の通知したが、Aは、引渡期日前にAの責めに帰すべからざる事由によって当該服を紛失した。BはAに対して損害賠償を請求できるか? 答えは、 Aの引渡債務は取立債務であり、Aは弁済の準備をした上でBに通知しているので、口頭の提供が認められる。よって、Aは債務不履行に陥っていないので、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。 分からない場所は 解答では「Aは弁済の準備をした上でBに通知しているので」とあるのですが、問題文のどこから上記の「」内を読み取れるのかということです。 もしかしたら何か勘違いしているかも知れませんが、詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

「債権者があらかじめその受領を拒み」 の場合に口頭の提供が有効になるのであって、その条件が抜けていますから解凍はできないかと。おお~寒、また東京も雪だってさ。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 なになに、「新成人B嬢は、くもりび呉服店から和服を買い、『成人の日の朝にくもりび呉服店に赴いて引渡しを受けることとしていた』」とな。  で、責めに帰すべからざる事由により「紛失」?  盗まれた場合でさえ、どんな管理をしていたのか責任を問われるのに、紛失。『責めに帰すべからざる事由によって当該服を紛失した』とはどんな場合だろう、という大疑問は置いといて、  あとは、「準備ができた」と通知をしてさえいれば、一生に一度の「成人の日」に和服を着られなくても、『BはAに対して損害賠償を請求することはできない』のですか?  この解説は、いわゆる「法匪(ほうひ)」の弁のように、私には見えます。  Bが買ったのは、量販品なんですから、所定の期日前に準備できるのなんて当たり前。  量販品でいちいち「準備できた、引き渡せます」と通知することが「口頭の提供」=「引き渡し義務の履行」になるなら、契約時に「量販品ですからここにあります」と言ったら、「引き渡し」が終わったことになってしまいます。  おかしいとは思いませんか?  弁済は、現実に提供しなければなりません(民493条)  債権者つまりBが事前に受け取りを拒否したり、Aの履行(現実の提供)を邪魔した場合だけ、「口頭での提供=口頭での義務の履行」が許されるのです(同条但書)。    Bが受け取りを拒否したわけでも、引き渡しを妨害したわけでもないから、この条項によれば、AはBに服を現実に提供しなければなりません。「口頭の提供」は許されません!  加えて、AとBの契約は、『所定の期日にBがAに赴いて引渡しを受ける』ことです。「所定の日」の前日までに服を用意したかどうかは、契約とは関係ナイことがらです。  よって、二重の意味で「口頭の提供が認められる」なんてことはありません!  その答えを書いた人は、間違っています。  BはAに対し、損害の賠償請求をすることが「できます」。  よって、解説全体を無視していいです。  その答えは正しいか間違っているか、という選択問題なら、間違っているので、「×」です。 ----  引用された出題は、「不特定物の特定時期」と「特定後の危険負担」の問題として、処理されるべき内容です。  「口頭の提供」なんて、はっきり明文に反する話をなんで持ってきたのか、不可解というしかありません。  もし、○か×かの選択肢問題でないなら、解説者は民法493条を読むべきですね。

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.5

No.4のご回答にあるように、問題文中の「Aは、当該服を準備して梱包の上倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して引渡しの準備ができた旨の通知した」が”口頭の弁済”に当たるわけです。 BがA店に取りに来ることになっている(取立債務)。 この場合、Bが取りに来ないといつまで経ってもA店の弁済(引渡し)が実現できないことになります。それではA商店の立場がずっと不安定なので 民法第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 としていて、品物を準備した上で取りに来てと催告した(口頭の弁済という)ので債務不履行にはならない。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.4

Aは、当該服を準備して梱包の上倉庫に保管し、所定の期日前にBに対して引渡しの準備ができた旨の通知した

noname#235638
noname#235638
回答No.3

できない・・・のですが Aには 帰責理由がないから損害賠償請求は、できない。 ※責めに帰すべからざる事由によって当該服を紛失した というのが正しい、と考えました。 違う答えを見ているのでは?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

Aは服の引き渡しを約束したのですよね。 代わりにBは代金を支払う約束をしています。 弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。 https://ja.wikipedia.org/wiki/弁済 Aは服を用意した=債務の給付を実現する準備ができた。 ということではありませんか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

「Bに対して引渡しの準備ができた旨の通知した」 と書いてありますが?

eschatologyA15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。Bに対して引渡しの準備ができた旨の通知=AがBに対して弁済の準備をするということなのですか?

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