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民法

質問です。   民法の解除前の第三者の問題で、AがBに土地を売り、Bが債務不履行に陥りAが解除する前にBがCに売り、Cが登記を備えた場合AはCに対抗できないと思うのですが、AはBなどに対して損害賠償などは可能なのですか? お願いします。

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noname#228843
noname#228843
回答No.2

kbjbol さん 初めまして。 損害賠償は可能です。 まず物権については,kbjbolさんの言う通りで Cさんが(背信的悪意者でなければ)所有権を取得します。 そうなると,Aさんは物権では対抗できないので債権で回復をはかることになります。 民法545条では「一方が契約解除した場合は,相手に対して原状回復義務を負う。」とあり, Bさんには土地の返還義務があります。 しかし,Bさんは本件土地をAさんに返還できないので「債務不履行」となります。 よって,AさんはBさんの土地返還債務の不履行に対し,損害賠償請求をすることになります。 ________________________________________ 債権について勉強を深めると,物権の問題の疑問まで解消していくと思います。 kbjbolさんの努力が成果に繋がるといいですね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

現実には、代金支払いと書類交換は同時履行だから、こういうことは起きません。 理論上、Aは契約を解除して、土地の返還に代わる金額とかかった費用を請求できる。 もし、これが現実なら、Bは逃げてしまっているので、回収できない。

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