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公務員試験 民法の債権総論の分野 損害賠償請求についてご教授ください。
こんばんは。現在民法を勉強してひーひー悲鳴を上げながら、勉強しているものです。 2001年の某国家公務員の民法の問題で、こういう選択肢がありました。 BはAから量販品のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、当該品物を配達中、Aの責めに帰すべからざる事由によって当該品物を滅失してしまった。 このとき、BはAに対して、損害賠償できるのか?がテーマでしたが、解説書を見るとAは滅失した件について、帰責性がないのでAは債務不履行による損害賠償を負わないとありました。 それでは、本件でBはテーブルを届けてもらえなかったという不利益に対して、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 帰責事由がないのなら、危険負担の問題になると思ったんですが、債権者主義を採用するのは、特定物の場合だけなので、この場合はまだ不特定物(種類物)なので、危険負担にするとなんか上手くしっくり来ないんです。売主の担保責任の中の瑕疵担保責任も違うと思いますし。チョッとこんがらがってきてしまいました。 どなたかこの事例について、Aに対して、Bが債務不履行責任を追及することは不可能という事が分かったので、Bの救済を図る制度があればそれを教えて下さいませんでしょうか?
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余談ですが、このケースでは、特定物か不特定物か微妙なところがありますね。 実際には、特定物でも不特定物でも、答えに影響しないため、惑わすために問題はわざと微妙な書き方になっているのだと思います。 前の方が書かれているように、量産品であれば、もともとは不特定物ですが、例えば売場で「これ」を指定して、配達してもらう場合であれば、特定されていると言えることもあるでしょう。 また、カタログ等での指定で、発送前に個体が決まっていない場合であっても、配達(送付)が売買とは別個の契約で、売買上の義務ではない場合であれば、発送時に物が特定されます。 短答式試験の場合は、書かれていないことは分かりませんから、この手の問題は、逆に特定物でも不特定物でも成り立つ答えであるかどうかを意識していると、間違えにくくなりますね。(案外、自分で勝手に決め付けてしまって間違えることがあります(^^;)
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- amosnoopy
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1の方の回答でほぼお分かりになられたと思いますが、補足します。 この問題のポイントは 「不特定物には債務不履行はありえない。」 という事です。 不特定物の滅失には、他のもの(代物)で弁済すればいいだけです。 この場合、Bさんは代物のテーブルを受け取れます。 もしそのテーブルが特別のもの(量販店だったらほぼありえないですが、他に代替がきかないもの)が滅失してしまったのだったら、Bさんはその特定物の弁済がうけられないですよね。 その場合、Aさんに責がなければ、Aさんは危険負担を負っているBさんに代金の請求ができます、しかし、BさんはAに対して債務不履行の損害賠償の請求ができます。 そんな回答をして学生時代債権総論の論述試験(同じような問題、でもちょっと複雑)で合格点をもらいました。 量販店のテーブルが生産中止品の最後の一個だったらとか、特別製だったら、などと考えたら特定物であるという事もありえるのですが、公務員試験の○×式ではそこまで考えてはだめです。 単純な思考で臨みましょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。
- ohjinji
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Bさんは代物請求ができます。 種類物債権の効果として、債務者は特定するまで無限の調達義務を 負います。 特定していませんので、危険負担の問題は生じません(履行不能に ならないということ)。
お礼
回答ありがとうございました。 よくわかりました。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。