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民法についての質問、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlについて疑問がわきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlで質問したものです。回答してくださった皆様ありがとうございました。事例をコピーしてみると BはAから量販品のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、当該品物を配達中、Aの責めに帰すべからざる事由によって当該品物を滅失してしまった。 前の質問で、このテーブルが不特定物の場合は、無限の調達義務を負うので、履行不能という債務不履行ははありえないという事が分かりました。 では、このテーブルが特定物の場合に♯2さんが、『Aさんに責がなければ、Aさんは危険負担を負っているBさんに代金の請求ができます、しかし、BさんはAに対して債務不履行の損害賠償の請求ができます。 』とおっしゃっています。 しかし、債務不履行というのは債務者に帰責性がないと責任を問うことは出来ないとテキストに書かれています。ですから、 質問:この場合、危険負担の考え方よるA→Bの代金請求は可能だと思いますが、B→Aの債務不履行は問うことは不可能なのではないでしょうか? さらに♯3さんが『テーブルが特定物でも不特定物でも、答えに影響しない』とおっしゃっているため、ちょっとまたこんがらがってきてしまいました。 すいません。どなたかご教示ください。お願いします。
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noname#120967
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noname#45430
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お礼
とても詳しく分かりやすかったです。 ありがとうございました、勉強頑張ります。