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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理士 H19 問題について)
マンション管理士H19問題について
このQ&Aのポイント
- マンション管理士H19問題に関する解説をお願いします。
- 火災による損害賠償に関する民法と判例による規定を解説します。
- 火災の原因によって損害賠償請求が可能な場合と不可能な場合を詳しく説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
失火法自体は非常に短い条文ですし、民法の基本がわかれば解けますよ。 1 間違い 親の監督責任に係わらず、軽過失による失火で被った損害は、失火法により民法の損害賠償が適用されない。 2 間違い チョット商法の概念を書きますが、従業員はAと言う自然人又は法人の手足であり、手足が行った行為の背金及び利益はAに帰属いたします。 且つ、Aは「監督責任に対して重過失は無い」と言う事は、無過失ではないという事でもあります。 よって、従業員に重過失が有るのであるから、監督責任の有るAに対してBは損害賠償は可能である。 3 正しい 201号室の賃借人(失火者)とBの間で考えると、失火者は軽過失であるため、問題文にあるようにBは賃借人に対して損害請求は出来ない。 A(家主)とその賃借人の間では、賃借人は賃借期間が終了したら部屋を現状復帰して返却する義務を負っている。これが履行できない場合には民法第415条『債務不履行』による損害賠償は可能である。 尚、失火法では「民法第709条の規定は」となっており、民法第415条に対しての特別法ではないので、ここを勘違いすると問題が解けない。 4 間違い。 失火法では『但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。』と書いてあるので、 A(失火者)に重過失が有る場合には失火法は適用されず、民法の損害賠償が適用できる。 よって、問題文の『Aの過失の程度のいかんを問わず、』の部分が間違い。
お礼
大変ご丁寧な解説、ありがとうございます。