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民法請負契約における第三者の権利についての疑問
- 民法の請負契約において、注文者が建物を請負人に建築させ、その後第三者に譲渡する場合、その第三者は建物の瑕疵について請負人に対し補修や損害賠償を請求することができるのか疑問に思っています。
- 第三者に物を譲渡した場合、所有権が移転するため、損害賠償の請求が可能と考えていましたが、それは間違いでした。
- 正しい答えを導き出すためにはどのような考え方が必要なのでしょうか?
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民法634条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC634%E6%9D%A1 これを持ってこないとダメ。 請負人(B)の担保責任は、注文者(A)に対するものである。 (民法634条) 注文者から建物を譲り受けた者(C)は 請負人の担保責任を追及することができない。 今回はちょろかったので、プレテストをします。 問題1・・・〇か×か? 完成した目的物に契約をした目的を達することができない 重大な瑕疵があるときは 注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求を することはできないが 契約を解除することができる。 問題2・・・〇か×か? 完成した目的物に瑕疵があり 請負人が修補義務を負う場合において その修補が可能なものであっても 注文者は、瑕疵の修補に代えて 直ちに損害賠償の請求をすることができる。 解説は、次の枠で行います。 あの人、が解説をしてきれますよ!
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こんばんわ! 善意のピーターパンだよ お友達は、悪意のシンデレラ・・・なんで悪意かって? それは、良い子のみんなにはないしょなんだけど ガラスのくつは、わざと忘れたんだ。 さっそくプレテストの解説をするよ。 でも大丈夫、営業はしないからね。 だって僕は善意のピーターパンなんだ お金には興味ない、まじ卍。 ・・・ごめんなさい、問題文書き忘れた、やってもた・・・ Aは、Bに建物の建築を注文し 完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。 本件建物に瑕疵があった場合に関する次の問題1の場合 民法の規定及び判例によれば、正しいか、誤りか? 問題1・・・正しいか、誤りか? 完成した目的物に契約をした目的を達することができない 重大な瑕疵があるときは 注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求を することはできないが 契約を解除することができる。 解説 法律が2つ登場します。 民法634条はさっきやったね、もう1つ民法635条。 このように持ってくる法律は1つとは限らないんだ。 仕事の目的物に瑕疵があるときは 注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる。 (これは 民法634条) これに加えて 瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは 契約の解除をすることも可能である。 (民法635条本文) ※解除ができるケースであっても 瑕疵修補や損害賠償の請求をすることは可能である。 つまりは、×だね! ・・・ごめんさない、これも問題書いてなかったorz・・・ 請負契約における請負人の担保責任に関する次の問題2の場合 民法の規定及び判例によれば、正しいか誤りか? 問題2・・・正しいか、誤りか? 完成した目的物に瑕疵があり 請負人が修補義務を負う場合において その修補が可能なものであっても 注文者は、瑕疵の修補に代えて 直ちに損害賠償の請求をすることができる。 解説 これは、判例だね http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64275 仕事の目的物に瑕疵がある場合には 注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても 修補を請求することなく直ちに修補に代る 損害賠償を請求することができる。 つまりは、正しい。 判例がどうしても出てこない・・・大丈夫だよ! 民法第634条2項を知っていれば、なんとかなるかもしれない。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC634%E6%9D%A1 2項 注文者は、瑕疵の修補に代えて 又はその修補とともに 損害賠償の請求をすることができる。 この場合においては、第533条の規定を準用する。 これの解釈だね! 判例もこれを根拠としてるんだ。 今やったみたいに、判例が出てこなくても 民法を知っていれば、なんとかなる場合もあるよ。 宅建士試験では 民法の条文に規定されているものはどれか? てきな問題も出題されるよね それは、宅建士よりも上位クラスの試験を意識してるのか? 僕の考えでは、ノーだね。 確かに、こんな問題が出ると カン で選んだり 確率論から 2 を選ぶ のような受験生もいるらしいけど 捨てるか・捨てずに答えるか? それは、質問者様の実力次第だよ。 この1問で合格するかもしれない・・・とも考えられるね。 なので、特に僕は判例や条文については うるさく言います。 梅干し見るとつばが出る・・・のような効果を狙ってるんだ。 僕、言い方は優しいけれど 言ってる内容は けっこうきつい よ。 でも、それで合格できたらとりあえずいいよね。 じゃ、また次のご質問で一緒に勉強しようね。 最後の問題だよ! 僕の友達は、次のうち誰? 1、悪意のシンデレラ 2、そだねー、の人 3、したたかわいいOL 4、八百屋さん 以上、終わり。
お礼
おはよーございます! ピーターパンバージョンで 届けてもらいましたね(*´∀`)♪ 内容もゆっくりよみましたよー! 問題と解説ありがとうございます! 法律が2つからむこともあるんですね。 請負契約はまだしっかり頭に入ってないので、 ピーターパンの問題!! 活用させてもらいますね(*´∀`) コメントもありがたいです。 1つひとつの問いに民法があって その民法を覚えていって、、 そしたら問題も解けるようになってるんでしょうね! 今日も勉強がんばりまーす!! floriographyさん 時間をさいて解説してくださって、 ありがとう!! 。。悪意のシンデレラ、 前にもみかけたよぅな?
お礼
おはようございます! お答えいただきありがとうございます! じっくり読みましたぁー。 条文いつもありがとうございます! ほんま条文覚えてらっしゃるんですねぇ、 すごいです。 民法の条文はおおいけど 試験対策上必要なものは少ないんですよね。 1つ1つ、過去問ときつつあたまにいれて いかんと。。ですね! すぐ頭から抜けるので(*´∀`)♪、 何度もときます!!! いつもの? プレテストがとっても役立ってます♪ 知識の確認ができて ありがたいですよー! ありがとうございます♪