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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法 債務不履行の問題です。)

民法 債務不履行の問題について

このQ&Aのポイント
  • 民法の規定及び判例によれば債務不履行に基づく損害賠償請求権は実際に生じた損害にかかわらず法定利率によって定められる。
  • 利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、債務不履行による遅延損害金は年五分の利率により算出される。
  • 利息付金銭消費貸借契約は金銭の貸し借りにおいて、貸出した金額に対して利息が付与される契約形態である。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

利息付金銭消費貸借契約とは でもその前に 消費貸借契約とは 借りたものと同等のものを返す、という契約です。 金銭消費貸借契約とは お金を借りる代わりに、同じ金額を返す、という契約です。 そうです、僕がこれから書こうとしていることは 今質問者様が思ったとおりです。 利息付金銭消費貸借契約を説明しようとしたでしょ? イエス、たかすクリーニング 仰る通り、です。 借りたお金に利息を付けて返します、という契約です。 お金を借りたら返す、倍返しだ!!、いや10倍返しだ。 これが銀行員のポリシーですからね・・・ ではなくて 金銭の給付を目的とする債務の不履行については その損害賠償の額は 法定利率によって定める(民法419条1項)。 その法定利率は、年5分である(民法404条)。 なので、本肢は正しい。 突然ですが、本肢を確認しまよう AB 間の利息付金銭消費貸借契約において 利率に関する定めがない場合   ※ここです、ここ ・・・ここから重要です、まばたき禁止!!・・・ 利率に関する定めがない場合・・・なんじゃこりゃ? 利率に関する定めはない・・・だけど 利息に関する定めはある。 ということです。 この場合の利息・利率は、法定利息(5%)です。 ・・・ここからは、まばたきOKです・・・ 実際の損害額にかかわらず・・・とは https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC419%E6%9D%A1 これのことを言ってます。 この中ほどには 金銭債権の場合は 実際にどれだけの損害が生じたかを問題とすることなく 定型的に法定利率による損害賠償をさせる点で 本項は 416条の特則 となっている。 その416条がこちら。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC416%E6%9D%A1 なんて書いてあります。 簡単に言うと 民法がそう言ってるから、このような原則になっている。 民法は、みんなに公平なんです。 AもBも、同じように守りたいのです。 同じように守るために 実際に生じた損害にかかわらず法定利率によって定めるのが原則 というルールを作った。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!!、 うーんなるほど!!!って思いました。 そして、時折笑いもさそいつつ、の文面でしたねぇ(*´∀`) まばたき!!しませんでしたよ♪ 条文をひいてもらえたら、またそこから世界が広がって理解しやすくなります。 わざわざ、手間をおかけしてしまってますが、ほんっっとに助けられています。 民法って、深いですねぇ。。。 どこまでこの深さが続くんだろう?!って思ってしまいます。 私の問いに即答できる、その頭の良さにはホンマにびっくりです!! ほんとうに。 お忙しいなか、いつもありがとうございます!! また過去問頑張ってといていきます!!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 理由について学んだ記憶はありませんが、おそらく、「金銭消費貸借の場合は、損害が広範囲に広がる危険がある」からでしょう。  例えば、貸家に居座って大家が貸し出しできなかった場合の損害、というと、予想されるのはせいぜいが、貸し出しできなかった期間分の家賃程度です。  ところが金銭消費貸借だと、例えば「返してもらえれば、ビットコインに投資できた。弁済期にビットコインに投資していれば、返してもらえるはずだった100万円が今は2億円強になっている。元金100万円の返還と2億円を賠償を求める」とか言われる危険があるわけです。  失火の場合の責任を、特殊な場合を除いて免除しているのと同様に、どこまで損害が広がるか想定できないリスクを限定し、債務不履行者を助けているものと思います。 > 利息付金銭消費貸借契約というのはどういう契約なのでしょうか?  えっと、何が知りたいのか分からないのですが、 (1)例えば、建物の賃貸借契約は、契約が終了したら、借りた建物そのものを返還しなければならないが、「利息付き金銭消費貸借契約」は、借りたお金をいったん消費して、借りたのと同じ額の金銭に利息分の金銭をつけて、貸主に返還する契約です。  例えば1万円借りたとして、借りたそのお金(NoがAB11259の1万円札)と同じ札を返す必要はなく、その札はいったん消費して、別な1万円札(DH9582389の1万円札)でも1000円札10枚でも、「1万円分」を返還すればいい、という点で、賃貸借や使用貸借と異なる契約である。 (2)金銭消費貸借は「要物契約」である。  要物契約とは、実際に「品物」、金銭消費貸借の場合は「お金」を授受しなければ成立しない契約でアル。

momomin0516
質問者

お礼

なんて詳しくて丁寧な解説なんでしょうか、ありがとうございます!! 民法の色々な言葉自体が わかりにくくて理解に苦しむことが多いのですが、解答をいただき、とてもとても助かっています。 お陰で前にすすめます、ありがとうございました!