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民法の典型契約は分かるのですが、非典型契約というの

民法の典型契約は分かるのですが、非典型契約というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか?また、論文試験に非典型契約が出てきたらどうやって解くのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

<非典型契約の例>  バラエティ番組Aに出演する契約  小説を出版する契約、  絵を描く契約  恋愛禁止(恋人はいないふりをする)契約  一緒に漫才をし、ピンの仕事でもギャラは折半する契約 などなど 無数  ※例えば「絵を描いて、Aに売る」というなら、無名契約と有名契約(売買)との「混合契約」と呼ばれる。 <対処法>  「典型契約(有名契約)」の場合と同じく、問題しだい。  「無名契約はどれか」という問題なら、選択肢から選んで、マークシートに印をつける。  「説明せよ」という問題なら、非典型契約(無名契約)について説明する。  「論じなさい」というなら論じる。  論じる内容は、その問題が何かによるでしょうが、民法なら、最終的には「有効か、無効か」に落ち着くでしょう。  反対説に留意しながら、自説を展開すればいいんじゃないでしょうか。  例えば、「恋愛禁止契約について論じなさい」なら、「契約自由」の原則や、「公序良俗」などなどの観点を交えて、自分の結論にもっていけばいいのではないでしょうか。

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