- ベストアンサー
契約書と民法
民法の規定に従う条項でも、契約書に盛り込むのが普通ですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法の条項など知らないのがふつうだと思いますので、相手が知っておくべき事だと思ったら、書きましょう。 特にそれが、質問者さんにとって有利(相手にとって不利)なら、たとえ民法に同じことが書いてある場合でも、絶対に書いておくべきです。 君子危うきに近寄らず。 後々、「知らなかった」「知らされなかった」「知っていたら契約しなかった」などなど、ごねられる危険は回避しておくにしかず、です。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8627/18450)
回答No.1
何が普通かは知らないが,自分が契約書を作るときは民法の条項そのままであれば特に書かないことが多いが,特に民法に従うのかどうかが紛らわしい場合には書く。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。