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根質権は典型担保なのか、非典型担保なのか
民法の勉強をしています。 教科書には「典型担保とは民法に定められた担保権で、抵当権、質権、留置権、先取特権がある」とあります。これらに加え根抵当権を典型担保と整理する教科書もあり、確かに民法に根抵当権の規定があるので理解できます。 ところで、根質権は典型担保なのでしょうか、非典型担保なのでしょうか。 民法361条が準用する同法398条の2によれば、根不動産質権については、民法に定められているので、典型担保と言えそうです。 一方で権利質、動産質は前述の準用関係がありません。従って、非典型担保と言えそうです。 とは言いつつも、同じ根質権で典型/非典型が区別されることにも違和感を感じ、お伺いするものです。 根の留置権や先取特権なるものが存在しているのかどうかは、これから勉強します。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- fujic-1990
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何を疑問に感じていらっしゃるのか分からないので、期待から外れる回答になるかもしれませんが、一応「法律にその名称や内容が規定されている担保」を「典型担保」といい、「規定されていない類型の担保」を「非典型担保」と言う、ことになっています。 定義、名前の問題ですから、「そういうものだ」と思うしかありません。 野球でバットを一度も振らずに見ているだけで三振になります。振ってないのになぜ三振?とか疑問に思ってもしようがないと思うのですが? 典型担保だから常に有効であり、非典型担保だから常に無効だとかいうものではありませんから、両者を名前で区別することにたいした意味はないと思います。 昭和の中頃までは、根抵当権だってなかったのです。誰かが考え出した非典型担保だったのを、銀行などの取引社会が「いい制度だ」として利用し始めたことです。それを判例が認めて、やがて官僚が認めて法案を作り、国会議員が法律で追認したものです。 権利質だって動産質だって、みんなが使っていればそのうち典型担保になると思いますよ。