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民法 契約

こんにちは。民法の問題が分からなくて困っています。 平成9年の司法試験の問題です。法務省のHPでも解答だけ古すぎるのか無く、答えすらわからない状況です。 今使っている教科書を見てみたのですが、知識不足で、仲の良い友人たちもここだけ答えが不明らしくて、大学の先生に解説していただこうとしても出張中で・・・。 もうすぐテストで、ここも範囲なので、ぜひ詳しい方解説をお願いいたします。答えだけでもその答えを基に教科書やノートを見直してみます。 以下が問題です。 次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 1 手付契約は要物契約だから、契約成立には買主から売主への手付の交付が必要であるが、買主が手付を放棄して売買契約を解除するまでは、手付の所有権は買主に留保される。 2 民法上の消費貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、借主は受け取った目的物を自己の所有物として処分できる。 3 賃貸借契約は諾成契約だから、契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必要でなく、契約が成立すれば、目的物の引渡しがない段階でも、賃借人は目的物返還義務を負う。 4 使用貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、貸主は目的物引渡義務を負う。 5 売買契約は諾成契約だから、契約成立には売主から買主への目的物の引渡しは必要ではないが、契約が成立しても目的物の引渡しがなければ、買主は代金支払義務を負わない。

みんなの回答

回答No.3

「諾成契約」「要物契約」の定義と具体例は 民法の入門書でよく調べてください。 諾成契約とは、 当事者の表示する意思が合致するだけで成立する契約、 要物契約とは、 さらに物の給付がないと成立しない契約です。 【1番】 これは売買契約に係る手付 (民法第557条第1項)に関する一文。 同規定は、 買主が売主に手付を交付したときは、 売買契約の履行に 売主と買主のいずれもが着手していない間は、 買主はその手付を「放棄」して、 売主はその手付の倍額を買主に「償還」して、 それぞれ、契約の解除ができる、と定めています。 また、この手付は、 買主が売買契約に反した場合に 売主が没収し得るものです。 「手付の所有権が買主に留保されるとする」 とする記述は、 これら規定の趣旨や手付の性質にそぐわないから誤り。 従って1番は誤りです。 なお、前段で問われている、 このような手付契約が諾成契約と要物契約の いずれであるかは、 民法の規定からは定かではありませんが、 要物契約であると私は思います。 (手付が現実には交付されずに、 売主が買主にその交付を請求し得るに留まる場合、 手付の意義を成さないからです。) 【2番】 民法上の消費貸借契約の効力が発生するには 当事者の一方が相手方から「物を受け取る」 ことが要件とされる(民法第587条)ので、 前の2節は正しいです。 また、借主は、 目的物と「種類、品質及び数量の同じ物」 をもって返還すれば良い(同)ので、 借主の所有権等を述べた残る節も正しいです。 以上より2番は正しいです。 【3番】 賃貸人から引き渡しを受けていない目的物については 賃貸人への返還を観念できないので、 賃借人の目的物返還義務を述べた最後の節は誤り。 従って3番は誤りです。 なお、民法第601条から、 他の2節は正しいことが分かります。 【4番】 4番では契約の成立と貸主の義務の発生の順序が 逆になっています。 使用貸借契約は目的物を借主が貸主から受け取ること、 すなわち貸主が借主に引き渡すことを成立要件とする 要物契約である(民法第593条)ので、 同契約の成立によって 貸主に目的物引渡義務が発生するわけではありません。 従って4番は誤りです。 【5番】 まず、民法第555条から、 前の2節が正しいことが分かります。 同規定は買主が代金の支払いを約することを 売買契約の成立要件としているので、 契約の成立によってその支払い義務が発生します。 売主が目的物を買主に引き渡すべき時期が来ても 引き渡さない場合には、 買主は同時履行の抗弁をもって 代金の支払いを拒める(民法第533条)にせよ、 支払い義務は消滅しませんので、 残る節は誤り。 従って5番は誤りです。 【解答】 5つの記述のうち正しいものは2番。 なお、 正答が一つしかないとされている場合は、 解答技術としては、 簡単な2番が正しいことに自信があれば、 3番以降を読まずに先に進むという手もあります。

oralchart357yo
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。詳しい回答・解説ありがとうございました。大変助かりました!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  消去法で2番が正しいと回答してしまったので、2番が正しい理由を書いて置きます。  「消費貸借」というのは、受け取ったものを自分の物として消費して、代わりに同種のものを返還する契約です。  賃貸借や使用貸借は、「借りた物」そのものを返す義務を負っているのに対して、消費貸借は「一度消費する」のです。  「処分する」という言い方がひっかかりそうですが、要するに自由に使うのです。食べようが、燃やそうが、どうでもいいです。  消費貸借は同種のものを(金銭なら同額を)返せば良いので、2番は正しいことになります。

oralchart357yo
質問者

お礼

補足解答ありがとうございます、助かりました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「要物契約」というのは、契約の成立に当事者の「合意」と「物の引き渡し」の2つが必要とされる契約のことです。  で、民法で「要物契約」とされるのは、「消費貸借」「使用貸借」「寄託」の3つだけです。  1番 手付け契約は要物契約ではないです。だから、買主と手付け契約をした売主は「早く手付金をよこせ!」と買主に要求できます。  また、「金銭の所持=金銭の所有」ですので、手付けが金銭である場合に所有権の留保というのはあり得ません。  金銭の貸し借りでは「賃貸借」という態様がなく、必ず「消費貸借」になるのも、同じ理由です。  3番 目的物の引き渡しがなければ、返還はできません。すでに返還された状態ですから。  4番 要物契約である使用貸借では、目的物を引き渡さないと「使用貸借契約が成立しない」ので、引き渡し義務も生じません。  5番 「契約が成立しても目的物の引渡しがなければ、買主は代金支払義務を負わない」かどうかは、契約の内容次第です。  ふつうは、「登記書類」の引き渡し時をもって所有権が移転するものとし、それと同時に代金を払うという契約をします。すると、引き渡しと代金支払いは「同時履行」の関係に立つことになりますので、「同時履行の抗弁権」を使って支払いを拒むことはできます。  しかし、「契約が成立しても目的物の引渡しがなければ、買主は代金支払義務を負わない」と決まっているわけではありません。  つまり、正解は2番です。

oralchart357yo
質問者

お礼

大変分かりやすい解答と解説ありがとうございました、すごく助かりました! お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

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