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民法349条と商法515条の違いを教えて下さい

法学を勉強しているのですが、流質契約の所で民法上の流質契約と商法上のそれの違いがよく分かりません。 言葉でそのように暗記しても、具体的にどんな例が民法のそれで、具体的にどんな例が商法のそれかと尋ねられれば答えられません。 例えばぱっと思いつくのが質屋さんですが、商行為によって生じた債権を担保するために行っているのでしょうか?? 教科書を読んでも持っている本に触れられていなかったので、どうか教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 少なくとも民法349条の法は流質契約の禁止をうたっています。  商法515条はそれを商行為上であれば流質契約を有効とする物です。  流質契約は、例えば住宅などを建てた際に火災保険に入りますが、その火災保険に対しては流質契約は認められています。  質屋は質屋営業法という特別法で、民法で禁止されている流質契約をすることを許可されています。

k213
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 実は10日くらい考えていたのですが、よく分かりません。 商行為上であれば流質契約を有効とするとありますが、どういったものが民法上の流質契約でどういったものが商法上の流質契約なのかが分かりません。 例えば住宅などを建てた際に火災保険に入りますが、その火災保険に対しては流質契約は認められているとありますが、何度も何度も読み返してみましたが、イメージがつきません。 例えばAさんが住宅を建てて、B保険会社の火災保険に入るとして考えた場合、その火災保険に対しては流質契約は認められるというのは、誰が誰に対して、何の代わりの債権として何を取得させるのでしょうか? 私は頭が悪いので再度質問してしまいましたが、よろしければご指導下さい。お願いします!

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