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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約と民法)
賃貸借契約と民法
このQ&Aのポイント
- 賃貸借契約において、途中解約による残りの家賃の支払い義務について疑問が生じました。
- 民法の「契約自由の原則」に基づき、双方の納得が必要な契約変更の原則についても考えさせられます。
- 公序良俗に反しない限り、契約変更は納得が必要であるはずですが、回答では借主に有利な判例があるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
>たまたま教えて!gooの質問・回答を読んで、エエッ?!と思ったので質問します。 たぶんこの質問ですね。 http://okwave.jp/qa/q8745945.html 私も回答しました。 通常の賃貸借契約では、まず間違いなく解約について記述してあります。 解約について記述がなければ、単に解約についての定めのない契約として扱われるでしょう。 すなわち、1年間の契約であっても、1年間は解約は認めない、ということにはならないでしょう。(単に、解約について決めてないだけですから・・・) 仮に契約書に、『1年間の間の解約は認めない。』と書いてあり、それに納得して契約したなら残りの9か月分の家賃を払わなければいけない、かもしれない。 >しかし公序良俗に反しない契約である限り あまりにも一方に不利な契約は、裁判になった場合、認められない。解約について定めのない賃貸借契約において、中途解約で残りの9か月分の家賃をはらえ、という主張は、賃借人にとって厳しすぎるので、裁判では認められないでしょう。
お礼
仰るように同じ質問です。 私は他人に不動産を貸すような金持ちではありませんから貸主の気分にならなくていいのですが、件の質問に対する回答の中に「裁判官は借主の味方」的な表現が強かったので、今回の質問になりました。 ただ私の設問が不味かったようで、「裁判官が借主の味方をするのはおかしいではないか」と言えるような例を提示できませんでした。ということで又の機会に質問してみたいと思います。 ありがとうございました。