• ベストアンサー

民法と契約の関係

個人間あるいは企業と個人の間の契約にかかれた規定と民法の規定どちらが優先されるのでしょうか? 例えば627条(1)では雇用契約は解約の申し入れ後、2週間を経過したときに終了するとなっていますが、会社が就業規則に「退職の申し入れは1か月前までにしなければならない。」としていた場合どちらが優先されるのでしょうか? できましたら根拠も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

一般的には、民法の規定は任意法規となりますから、就業規則の規定が優先されます。 先の回答は、たまたま質問に例として書かれた「退職の申し入れは1か月前までにしなければならない。」としていた場合どちらが優先されるのでしょうか? という件に対しては、民法の規定が優先されることから、「会社の規定よりも民法の規定が優先します。むと書いたわけです。 分かりにくい回答で失礼しました。 下記のページをご覧ください。 http://www.ne.jp/asahi/bp-office/kuwano-hamada/0402/0402.htm なお、参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
paji
質問者

お礼

私が書籍により調べたところによると民法の規定が優先され2週間経過後には退職願の効力が発生するとのことでした。しかし、参考URLのような判断もあるようですね。 中途半端になってしまったかもしれませんが、自分としては問題解決できたので締め切ることにしました。 皆様大変ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 労働基準法第13条に、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。」と規定されています。  労働基準法には、使用者からの労働契約の解除、つまり解雇についての規定はありますが、労働者からの労働契約の解除、つまり辞職(又は退職)についての規定はありません。  また、同法第92条、第93条も同趣旨です。  以上により、労働基準法に規定されていないことで、他の法令に規定されていることは、そちらが優先されます。  なお、労働基準法に規定されていない事項は、労働基準監督署では、民事不介入として取り扱えない(権限外の)事項となります。よって、就業規則に、退職の申し入れが、1か月前でも、2か月前でも、6か月前でも、その就業規則は受理されることになります。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

特別法は一般法に優先するので、労働基準法と民法の規定が相互に抵触する場合は、労働契約に関する特別法である労働基準法が優先します。従って、労働基準法に基いて作成された就業規則は、結果的に民法に優先することになります。 なお、労働法の整備が進んだ今日では、雇用に関する民法の規定が適用される場面は、ほとんど想定することができません。

paji
質問者

補足

皆様、ありがとうございます。 皆様のご意見を参考にさせていただいた結果を整理してみたいと思います。 >特別法は一般法に優先するので、労働基準法と民法の規定が相互に抵触する場合は、労働契約に関する特別法である労働基準法が優先します。 この点は理解できました。 >従って、労働基準法に基いて作成された就業規則は、結果的に民法に優先することになります。 この点は労基法に「就業規則は法令又は・・労働協約に反してはならない」となっているためその法令に民法が含まれるのではないかと感じるため、いまだに疑問です。 また、雇用契約の解約申し入れについては労基法に規定がないため民法627条(1)しかないと思います。そこで民法627条(1)が強行規定か任意規定かにより就業規則とどちらを優先するか決まるのではないでしょうか?民法627条(1)が公序良俗に関する規定かどうかを判断するのはの難しいのですが、趣旨を想像すると長期の雇用契約により人身拘束することを防ぐためと考えられるため、公序良俗に関する規定であると考えました。こうゆう判断は判例などによってなりたつのかな?その結果、民法627条(1)は強行規定であって、雇用契約は就業規則で1か月前までに申し出なければならないと規定したとしても民法を優先し二週間を経過したときに終了すると考えました。 自信はありませんので、間違っていたりご意見ございましたお返事ください。

回答No.3

民法自体が任意規定なのか強行規定なのかではなく、民法には任意規定、強行規定の両方が存在します。474条のように任意規定であることが明文上あきらかな場合もありますが、ほとんどの場合その趣旨からどちらかを判断します。ですから、例えば成年被後見人を保護するための9条に反するような契約「相手方が成年被後見人でも取り消しは認めない」というような契約は結べないということになると思います。ちなみに、債権法は大方任意規定と考えられています。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

民事法では、強行法規と任意法規があります。任意法規については、それと異なる取り決めがあれば、それを優先してよいことになっています。 強行法規に該当するのは、公序良俗に関するものですが、明確に規定はされていません。 確か、雇用契約関係については、民法よりも労働関係法の方が特別法であるので優先して適用されるはずですよ。こちらは法律そのものが社会秩序を規定していますから、法が優先するでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社の規定よりも民法の規定が優先します。 ご質問の場合、退職の意思表示をしてから2週間経過すると雇用契約は解除されます。 民法 第627条 当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/roudo/d_box/yuuki.html
paji
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございました。 ただ、なぜ民法の規定が優先されるのかがわかりません。 自分でも調べているうちに質問の趣旨が少し変わってきてしまったのですが、労働基準法であれば強行法規なので、就業規則よりも優先されると思います。「労基法93条で就業規則は法令又は労働協約に反してはならない。」となっているから民法よりも優先されるということなのでしょうか? また、これが就業規則でなく個人間の契約でも民法が優先されるのでしょうか?自分としては民法は民間の契約にもれた部分についてのみ補足する効果があるものだとかんがえていましたがいかがでしょうか?