• ベストアンサー

民法について。

民法なんですけど、物件的請求権とは何かよくわかりません。。もしよければ詳しく教えてください。具体例があるとわかりやすいので全然長くなってもかまいませんので、詳しい方できたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 291918
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.1

 「物件的請求権」ではなく「物権的請求権」ですね?  物権的請求権の説明の前に、まずは物権について説明します。  物権とは、物に対する権利のことをいいます。典型例は所有権ですね。それ以外にも様々な規定がありますが、それはこの際省略します。  物権の特徴は、直接的排他的支配という点にあるといわれます。つまり、物権を有する人は、自分が直接に、かつ、他人に邪魔されることなく支配できるということです。  物権的請求権は、民法上明文はありませんが、物権の直接的排他的支配を実現する為に当然に認められると解釈されています。  物権的請求権は、(1)返還請求権、(2)妨害排除請求権、(3)妨害予防請求権の3つにわかれます。  先ほど述べた所有権を例として物権的請求権を説明しましょう。  例えば、あなたが所有しているパソコンを友人が勝手に持って行ってしまったとします。この場合、あなたに所有権があることを根拠に「パソコンを返せ」と請求することができます。これは、(1)返還請求権です。  また、あなたが土地を所有しているとして、誰かが勝手に家を建ててしまったとします。その場合、あなたはその土地に所有権があることを根拠に「その家をどかせ」と請求することができます。これが、(2)妨害排除請求権です。  また、まだ家が建てられていなくても、家を建てようとなにやら準備を始めたとします。この場合、家が建てられる前であっても「工事をやめろ」と請求することができます。これが、(3)妨害予防請求権です。

sayaka100
質問者

お礼

物権的請求権は、3つにわかれているんですね。勉強になりました。これらのことを参考にしつつ民法について初心者ですがもっと勉強しようとおもいました・・とても分かりやすく詳しい説明をありがとうございます。