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契約は民法ですか?

6法の内 民法が基本ですか?  普段の契約なんですけど 例(1)新聞をとる  (2)私立幼稚園に通わせる  (3)駐車場を月極めで借りる  (4)自治会に加入する など多彩ですが・・・ 契約を する OR しない は自由でしょうか?  つまり 契約をすることで 縛られることが嫌なのです。 しなくても良い契約って有りませんか?  識者様教えて頂けませんでしょうか?

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

すでにいくつもの回答が出ているんですが、契約ってのは契約書にしなければならないものなんて日常生活ではごく稀なんですよ。つまり、あなたも私たちも生きているこの社会、世間では契約だらけなんです。 あなたがお使いのパソコンだってそうです。いちいち販売店と売買契約書を取り交わしますか? これが欲しいと言って販売店が「では売ります。8万円ください」。この会話だけで契約が成立するわけ。 契約に権利と義務が同時に発生するのは当たり前のこと。契約に縛られたくないなら、金を払わなければいい、しかし当然パソコンはあなたの手元には来ない。 日常の買い物、スーパーやコンビニの買い物もすべて民法で言う契約なんですよ。いやなら物を買うことを一切やめればいいだけのこと。 商法でも契約を決めているけど、この契約は商事行為と言って、事業者同士(会社対会社などの例)の契約を指すわけで一般的な消費者の契約とは違います。 分かった?

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その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

(1)新聞をとる    ↑ 契約ですが、とるとらないは自由ですよ。 (2)私立幼稚園に通わせる    ↑ これも契約ですが、通わせる通わせない は自由です。 (3)駐車場を月極めで借りる    ↑ 契約ですが、借りる借りないは自由です。 (4)自治会に加入する    ↑ 自治会加入は契約とはいえるか、疑問ですが 加入するかどうかは自由です。 そういう判例も出ています。 ”しなくても良い契約って有りませんか?”     ↑ 我が国は自由主義をとっていますので 契約を締結するか否かは自由が原則です。 電気やガスだってほしくなければ、契約 しないことは可能です。 しなければいけない契約、てのは例外で 医者とか弁護士などは契約締結の義務が かせられています。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

1 新聞を取らなければならないという法律は無い、とらなければ良い 2 幼稚園へ通わせなければならないという法律は(ry、自宅で面倒みれば良い 3 駐車場を「借り」なければ (ry、自宅敷地内に置くなり、土地を買ってしまうなり、自動車を廃車すれば良い 4 自治会に入らなければ (ry、入らなければ良い。 特に縛られませんよ。 どうしてもなら、どこか山奥に引っ込んで自給自足の生活を始めれば、せいぜい、固定資産税と住民税を払うぐらいしか縛られません。太陽光など自家発電にすれば電気契約だって不要です。頑張ってね。 契約というのは縛る事だから、契約をしない以外の選択はありません。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

契約自由の原則 1.締結自由の原則 契約をするかしないかは当事者の自由意志で決められる 2.相手方自由の原則 どんな相手と契約するかは当事者の自由である 3.内容自由の原則 契約内容をどんなものにするかは当事者の自由である 4.方法自由の原則 契約の方法は自由である とはいっても、法律で契約そのものが禁止されたり、制限されたりしているものがあります。 法律で禁止されたり制限されたりしているのに、 その当事者が契約行為に及べば、その契約は法律違反をしているので無効となります。 労働基準法、消費者保護法、建設業法、宅建業法、借地借家法など。 契約は 両者の合意に基づくものなので 貴方が嫌なら契約は成立しません。 契約するしないは自由ですが 契約しないとサービスを提供しないということなら サービスは受けられません。

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

例のすべてが契約です 自覚してほしいのは 日常生活のほとんどすべてが契約です  約束も契約です ですから 質問者が配偶者に何かしてほしいと頼むのも頼まれるのも すべて契約です 契約は 文書にする必要などありません  口頭で双方が合意すれば契約成立です たとえば 店で質問者が店員に品物を指差し「これをください」 店員が「ありがとうございます」 これで契約成立です 店は 品物を渡す義務と代金を受け取る権利が発生します、質問者には品物を受け取る権利と代金を支払う義務が発生します 契約を甘く見てはいけません 契約書を取り交わさなければ契約は成立しないなどと思うのは甘い幻想でしかありません 相手に了承したと受け取られる言動を行えば、契約成立です  それを解除するには交渉しかありません、交渉が成立しなければ 最終的には裁判で決着を付けることになります 一切の契約が いやなら人間をやめるしかありません が そのやめ方によっては そのことで契約が成立する事も起こりえます 契約しない自由もありますが 質問者にそのつもりが無くても 契約が成立してしまうことは多数あります 認識を改めますことを

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

仰るように、個人間の契約は民法の規定が基本になっています。しかし、民法は別に契約をしろなどと強制していませんよ。 契約自由の原則というのがあって、契約するもしないも自由です。 書かれている事例だと1~3は相手が業者なので、民法より先に商法や、それぞれの事業について特別法があればそれが適用されますが、それらも契約しろといっているのではなく、契約したときの業者の義務や民法の規定と異なる効果を規定しただけです。 新聞は読みたくなければ契約する必要はありません。新聞を配達してもらいたい場合には契約しないとならないでしょう。 私立幼稚園も別に通わせる必要はありませんし、幼稚園自体義務じゃありません。 駐車場も自宅に駐車スペースがあれば借りる必要がありませんし、車庫証明は月極駐車場じゃなくても取得できます。 駐車場の月極契約が嫌なら車を持たなければいいのです。 自治会も任意の団体で、強制ではありません。近所の目を気にしないなら入らなければよいのです。それと似たものに学校の同窓会がありますね。あたかも強制入会のようにうたっている会は多いですが。 私が知っている範囲では、契約しろと言っているのはNHKですね。テレビを受信できる設備を整えたら契約が必要と言っています。

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