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委託契約と受託契約の違い?民法
不動産に関する民法を勉強してましたら、 委託契約と受託契約が、出てきました。 両者は違うのでしょうか? 民法 第二章 典型契約を開くと 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解 しか出てきませんでした。 委託と受託は、民法的には、重要な契約では無いのでしょうか? よろしくご指導おねがいします。
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請負契約の一種(といっていいのかな?)です、 仕事を依頼するほうから見たら委託契約、 委託契約 仕事を請けるほうから見たら受託契約になります。 受託契約 例としては、個人が建築会社に工事の依頼を行ったとします、 そのときに個人で契約書が作れるのでしたら、委託請負契約となり、建築会社側が作成すれば受託請負契約になります。 建築ですと正式には建築業務委託請負になります、 逆は、建築業務受託請負になります。 また、自治体などから委託されていますというときに、簡潔にするために、「自治体名 受託事業」で通じます。 受託とは頼まれて引き受けることです。
お礼
ご助言ありがとうございます。 >依頼から見たら 委託 >請負から見たら 受託 表裏の関係だったんですね。 請負契約の一種だったんですね。 てっきり、「委」託の字があったので、委任と勘違いしそうでした。 有難うございます。