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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書「民法の定めに従う」の記載の有無)

契約書「民法の定めに従う」の記載の有無

このQ&Aのポイント
  • 契約書に「この契約書に記載のない事項については民法の定めに従う」という文章が記載されているか否かによって、裁判沙汰において契約書を基に判断するのか、民法を基に判断するのかが異なる可能性があります。
  • 民法には契約に関する基本的なことが定められており、契約書に記載のない事項については民法の定めに従うとされています。しかし、契約書にこの文言が盛り込まれていない場合、裁判所はどのように判断するのかは一定の指針がないことが考えられます。
  • 契約書に記載のない事柄で争いが起きた場合、民法の定めに従うかどうかはケースバイケースであり、契約書の文言の拡大解釈や原告被告双方の主張を考慮しながら裁判所が判断します。契約自由の原則が存在するため、裁判所の裁量によって判断されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

意味はありません。念を押しているだけです。 治外法権と超法規的措置(w)を除き、日本国内においては全て日本の法律に従う義務がありますので、民法も当然に適用されますから、どのような契約であれ、民法の規制範囲内から外へ出る事自体が許されません。 ただ、民法は損害賠償の規定が主であり、あいまいだったり最低限しか定められていない場合も多々あります。 その場合、契約においてその文言が法律に反しない範囲で有効となります。 契約文に書かれていない部分は、自動的に法規通りになります。 >この契約書に記載のない事項については民法の定めには従わない 成立しません。 ps 公序良俗は民法90条です。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

s_end
質問者

補足

第一回答なのでベストアンサーとします。

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その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

実は商法には「慣習優先」の規定があるのです。不動産屋が提示するのは商事慣習法より民法を優先する趣旨があります。 商事慣習法…商道徳等ですが抵当無しの債権は先占優先(先に占有した者に優先回収権がある)とか結構厳しいものもあります。この慣習法で商法はひっくり返るのです。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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