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退職時の有給買取について

ごらん頂きありがとうございます。 さて、12月末に退社される社員がおり、有給が20日あり、会社で買取になるのですが、 どの項目にあげたらいいのでしょうか。また雇用保険の手続きの際は関係ないのでしょうか。 給料 300,000 残業  50,000(休日出勤分) 買取 100,000(有給買取分) (1)仕訳方法 (2)給与明細の記載の仕方 (3)職安に退職時記載する時。 素人で申し訳ございません。 ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

給与明細書に書き込みません。 有給買取は、退職時の例外的な取り扱いなので、「退職に起因して市はえらわれるもの」と考えられます。 所得区分は「退職所得」です。 退職金の明細に、加算されます。 【参考】 http://blog.livedoor.jp/sugimotokaikei/archives/1877117.html

その他の回答 (4)

  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.5

先ほど回答を差し上げましたmeganepanです。 会計処理の報告を間違えていました。 正しくは「賞与金」です。当然源泉徴収も各種保険料も該当する場合には控除いたします。 また、買上の価格は次の計算式で行っていました。 (月額本人給+毎月固定額が支給される手当(役職手当・通勤手当・家族手当etc.))×12/年間所定勤務日数=1日当たりの有給休暇の対価

  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.4

【退職時】 定年や辞職などによって退職する人について,退職時に未消化である年休を買い上げることは差し支えありません。何故なら退職後には,年休の権利を行使することはできないからです。 【権利の消滅した有給休暇】 年休の権利は翌年に繰り越すことができますが,2年間で時効により消滅します。 労働者が有給休暇の取得の請求をせずに,時効によって消滅した年休を買い上げることは違法ではありません。時効により消滅した年休は,法律の関知するところではないと考えられるからです。 【疑問点】 以上の2例は労働基準法違反とはならないにしても,結果として年休の取得を抑制することにもなりかねませんので年休制度の趣旨からは疑問の余地もあるとは思いますが、私もかって会社経営に携わって居た当時は上記の場合には有給休暇の買い上げを行っていました。 疑問点は有りますが、自分の都合とは云え従業員が働くことで会社に貢献しているのですからこの程度のことは経営者として行うことは良いと考えました。 有給休暇を無理やり取らせる会社もあるようですが、この方法には疑問を感じます。有給休暇を取得したために仕事が滞って後日本人が苦労することもあります。 【経理処理】 私の会社の場合は支給時に給料(正確には基準内賃金の諸手当)で処理していました。当然給与明細書には明記されます。

noname#248440
質問者

補足

ご回答有難うございます。 給与明細の特別手当か何かに入力しようかと思っていましたが、 税金もきちんとひかれるし、それでもよさそうですね・・・。 勘定科目的には、給与になるのでしょうか??

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・退職時の未消化分の有給休暇の買取は可能ですが  給与では無く退職金扱いになります   (税務署の見解だと、     ・退職する従業員にのみ認められる制度     ・退職によって支払いが発生するものかつ退職金と一緒に一時に支払うもの    なので、退職金手当等に該当する物との判断です)  通常の給与明細、有給休暇買取の明細、の二つになるわけです  離職票上は、給与には当たらず、賞与等(一時金扱い)に該当するので記載不要です

noname#248440
質問者

補足

ご回答有難うございます。 離職票にはのらないのですね。 1つ解決しました。明細もふたつにわけた方がよさそうですね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

有給の買い取りは違法のはずです。 社会保険労務士の方へ相談してください。

noname#248440
質問者

補足

退職時は例外だとかかれていたのですが・・・。

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