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有給買取
6月いっぱいで今の職場を退職する際、有給が消化しきれない状況だったため、有給分買取となりました。 今月働いた分の給料と、その買取を受け取る時、印紙を貼った領収書を用意しろ、と言われました。 そんな話聞いた事ないのですが、どういうことなんでしょうか? ちなみに社員として働いてたとはいえ、社保などはついておりませんでした。 建築関係です。 会社というか、個人事業主です。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
個人事業主に労基法の年次有給休暇は適用されませんが。 >そんな話聞いた事ないのですが、どういうことなんでしょうか? 5万以上の支払だからでは。 労働者であれば、賃金の受け取りに領収書は不要です。 ただ、労働者性の高い個人事業主なので、 色々言い訳のために欲しがっているだけだと思います。
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
>今月働いた分の給料と、その買取を受け取る時、印紙を貼った領収書を用意しろ、と言われました。 他の方も言われている通り、有給買取は宜しくありません。が、そこは事業主の裁量で買い取って貰えたのですから良しとしましょう。 ただ、買い取り方としては事業主が選んだ方法としては、給与に反映させずに質問者様にお金を払ったのだと思います。給与に反映させてしまうと、有給買取の証拠が残ってしまうからです。だからと言って、ポケットマネーから出す訳にもいかないですからね。 有給を買い取って貰うと、質問者様にとっては一時的な収入が発生します。しかし、事業主からしてみれば経費から落としたいのは当然ですから、質問者様が得られた収入に対して領収書を返さなければなりません。質問者様が受け取った金額次第では、その領収書には印紙税が発生します。どういう名目かは判りませんが、恐らく「返還金」扱いで50,000円を超えていたのではないでしょうか。だとしたら、200円の印紙が必要になります。 >ちなみに社員として働いてたとはいえ、社保などはついておりませんでした。 事業主は、社会保険・厚生年金に加入する事が義務付けられています。が、これは絶対ではなく、加入しなくても罰則がありません。なので、質問者様が入社される時に「国保」「国民年金」と念を押されたと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
金銭を受領したとき領収書を発行を求められたら,発行するのは義務です。ちゃんと用意しましょうね。相手は領収書がないと支払った証明ができずに経費として処理できなくなるのを恐れているのです。 領収書には (1)タイトル...領収書と書けばよい (2)あて名...相手の会社名をかけばよい (3)金額...改ざんされないように「¥」で始めて「.-」で終わらせます (4)但し書き...有給休暇買い取り代と書けばよい (5)発行者...あなたの名前 (6)収入印紙...5万円未満なら不要。5万円以上100万円以下なら200円です。 (7)発行した日付...金銭を受け取った日付です を忘れずに書いてください。 収入印紙は郵便局やコンビニで売っています。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
「有給の買い取り」は原則禁止なんです。まあ例外として認められる中には退職時の余剰分というのはあるのですが。 だから会社としては給与とは別として処理して出金するから受け取る相手から領収書を受け取ることが必要となり、その金額が規定を超えているなら領収書を発行する側(つまりは質問者さん)が印紙代も負担する必要があるということでしょう。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
本来有給の買い取りは違法行為です。 個人経営なので上手くやりくりをして買い取り分を用意してくれるのでしょう。 他のかたが書かれているように用意すれば丸く収まります。 領収書 100均にないでしょうか?
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12073)
領収書を出すから印紙を用意してほしいということですよね 普通は印紙代は発行した方が負担します しかし数百円で話がまとまるならこちらで印紙を用意して済ませるのがスマートだと思います 個人事業主、いわゆる一人親方の下で働いていたのでしたら、普通は有給もありませんからこちらで印紙を用意してスムーズに貰っておくことをお勧めします
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
>印紙を貼った領収書を用意しろ、と言われました おそらく、会社の経費として落としたいためだと思います。 税金対策でしょう(有給買取部分のみ?)。 原則時には、会社は買取の義務はないと思います。 社保については、個人事業主の場合、常時雇用する従業員が5人未満なら 健康保険や厚生年金保険への加入は任意となっているようです。 詳細な状況が分かりませんので、ここまでが回答です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
個人事業主ならそもそも有休なぞありません。 有休が付くなら社員、というか雇用された労働者ですから印紙など不要です。 会社、法人に雇用された労働者なら社保必須です。 業界にありがちなめちゃくちゃな形態なので、実態をもってどちらかに判別しなければ何とも言えません。名目は関係ありません。あくまで、実態、どのように働いていたかの状態で判断します。