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有給買取
12月末で店舗の閉鎖が決まりました。 急遽今月末に従業員説明会を行うのですが一番の問題は有給についてです。 会社の方針は今まで有給取得を推進してきたので取るも取らないも自己責任なので残っても買取はしない方針です。 しかし前任者が有給取得を拒絶していたという事実がある様なので(私はここの店舗に来てまだ2ヶ月)最後に揉めたり休まれたりして仕事が回らなくなると困ります。 有給を公休にあてるいわゆる買取をした場合、罰則はどんなものがありますか?従業員はお金が入るので(形式上公休8日設定休日出勤3日有給3日)有給分と休日出勤(残業単価で支払われる割増)従業員からクレームが来ないとは思われます。 会社は店舗の数字がいいので法律上の部分と他の閉鎖店舗との関係上最後の買取はしない方針。 長くなりもう訳ありませんが買取の罰則はどういうものがあるのか教えて下さい
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質問者が選んだベストアンサー
弊店が決まっているので買取に罰則なしと書いている人がいますが、 取得できる期間があるのに買取の約束をし年次有給休暇の法定付与分の日数を減じるのは、39条違反ですので、罰則であれば6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条第1号)です。 「退職時」または「権利行使せずに時効となる際」に残った日数分の買取であれば事前予約ではないので違法ではありません。
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- aokii
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回答No.1
店舗の閉鎖が決まっていれば、買取の罰則はありません。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございます
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 罰則が重いのにビックリしています。 良く考えていきたいと思います