- 締切済み
退職時の有給休暇と残業代について
先日、嫁が二年勤めていた会社を退社してきました。 給与は20日締め、当月25日払いです。 先月21から今月6日まで出勤し、7日から20までを有給消化するようなのですが、 有給中の平均日額を割り、 時間数に換算して残業代を請求する事は出来るのでしょうか? 月170時間をこえる場合に超過分の時間給が25%アップするようで、既に100時間をこえており、有給中の平均日額を時給で割った時間数を足すと200時間をこえるみたいです。 また平均日額の算出方法はどうしたらいいのでしょうか? *給料体系は時給の社員で、勤務自体はシフト制なので、日によって勤務時間が変わります(5.5hの日もあれば10hの日も)。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
今まで残業代はどうしていたの? >有給中の平均日額を時給で割った時間数を足すと200時間をこえるみたいです。 変な計算していますね。残業は実働。有給期間内では発生するわけがない。よって実働100時間越えたものだけ。 詳しいことは、経理課へ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
年休の計算方法は法定で3種類のみに定められています。 就業規則や労使協定によってどれかを決定します。 所定労働時間の実額、(シフトであれば単純平均か?)、労基法の平均賃金、健保の標準報酬日額、このどれかです。 残業代は実際に超過労働した時間だけです。年休はあくまで休暇ですので、時間外計算には含めないとされています。 例えば、通常の週40時間のフルタイム労働者の場合、1日8時間労働、月~金5日で40の上限に達し、それ以上は時間外割増となります。 ところが、その中で1日年休、たとえば月曜に休んで、でも土曜日に休日出勤8時間した場合は、結果として週40時間に収まるので時間外の割増はありません。 もちろん、年休日の賃金と土曜日の通常分の賃金は出ますから6日分の賃金になりますけどね。 ですから、設問の場合、たぶん変形労働時間制を採っていますので、週40ではなく、月間で平均週40を基準にすると思います。 100時間なら平均すれば40を切りますので割増はありません。 (変形には上限があり、そこに引っ掛かる気がしなくもないですが、個別の労働時間がはっきりしないので何とも) 100時間分の時給と、年休分の賃金だけです。
補足
ご回答ありがとうございます。 大体、月平均で220時間勤務していたみたいなので、どうなのかと考えてました。 とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
通常は残業の発生しない労働時間ですけど? そういうケチな算出は無駄です。
補足
ご回答ありがとうございます。 道義的にはどうかとも思ったのですが話を聞いてると、勤め始めた頃から酷い罵倒に耐えてきたみたいなので、何とか貰える分はしっかり請求してやりたいと思ったのです。
補足
ご回答ありがとうございます。