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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時の有給休暇消化について)

退職時の有給休暇消化について

このQ&Aのポイント
  • 退職時には有給休暇を消化することができるが、有給残日数が0になるまで次の有給を取得できない場合がある。
  • 退職前に有給休暇を消化することができない場合、新たな有給休暇は獲得できない可能性がある。
  • 労働条件の不正が疑われる場合は、法的な助言を求めることが重要である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まだ会社に在籍しているのなら会社規定を見せてもらいましょう 有給の件は確認してからですが「有給は権利」です。特に記載がない限り有給使っても問題ないです。 >普段日曜休み、土曜日は月2回まで、祝日があった場合は土曜日の休みがなくなります。 中小企業では普通です。これでブラックとは言いません。 基本給が減らされることは、欠勤、遅刻、早退などくらいしかありません 契約で基本給20万という事は明記されていたのですか? 契約の時点で基本給17万で口頭で「残業普通にあるから20万になるよ」と言われたのではないのでしょうか? まず契約の確認が必要です。本当に月給制ですか?時給制かもしれませんよ。 >月50時間以上残業した場合のみ(52時間残業だったら2時間分) これも企業によってはあります、見込残業を払っていたり120h~180hは下限増減しないというところもあります。 ボーナスは必ずもらえるものではありません >多い時は残業100時間超えます。3日間徹夜したこともあります。 徹夜の代休は?あったら問題ないです 残業は毎月100時間ですか? いつ何時間残業していたかを正確に付けといてください 近く(管轄)の労働管理局へそれを提出すれば交渉して未払い分は払ってもらえます。 今からでも遅くないですよ。 失業保険があるならばたとえ自己退職としても(通常3か月後に支払)、退職する前の3か月間に過度の残業などの事由がある場合は翌給付日に給付されるという制度があります。 ただし私の見解としては多分無理でしょう 本当に毎月100時間の残業でもしてれば別ですが。 会社としてはぎりぎりの範囲で休みや残業をコントロールしてると思います。 ブラックとは言えず、企業努力、労費削減という事になります。 今からでも遅くないのでしっかり勤務表を作成、会社規定の確認をしてください。

altcap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「有給は権利」、これを知って心強くなりました。 反対されたら主張しようと思います。 思えば面接の際に待遇を聞いただけで、契約書のようなものはありませんでした。 今も募集されていた求人誌の切り抜きを持っていますが 正社員と記載されていて、月給も最初の頃の基本給~の額で募集しています。 以前退職した人が訴訟?を起こし、監査が入り残業代を出している風に変わりました。 それも契約書があるわけでもなく、朝礼の際、口頭での説明だけでした。 残業する者=能力がない=昇給なしと言われ、定時を過ぎる場合はタイムカードを切ってから まだ仕事を続ける人もたくさんいます。 未経験の職種だったので、作業時間がかかって残業になってしまうのは 自分の能力不足だと認識していましたが 人一倍頑張り、認められ、誰よりも顧客を抱えてしまって 結果残業せざるを得ない状況になりました。 4年前にうつ病になり、仕事量を調整しましたので100時間を超えるのは毎月ではありません。 徹夜しても代休はありませんが…。 なのでここ3ヵ月間で過度の~というのは難しいです。 毎月100時間残業していた頃は退職してもうつ病で就職活動ができない状態だったので どのみち特定受給資格者にはなれなかったと思います。 ここ2年ほど薬を飲まなくても安定したので転職をする決意をしました。 睡眠障害は残っていますが、担当医から就労可能証明書を出してもらえるので職安で相談してみます。 会社も生き残るのに必死なのがよく分かるので、不満はたくさんありますが 争いになるようなことは避けたいのです。 ですので、金銭的なことは諦め、有給だけは損したくないと思いまして。 私のような条件はまだブラックではないのですね…。 転職も不安になってきました…。 たくさんの情報ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 > 有給残日数が0になった場合のみ新しく20日プラスされるとの事でした。 会社が勝手に決めたルールですので、「会社に逆らったらブッ殺す」なんかのルールと同様に、無効な話です。 普通に入社から半年、1年経過ごとに、最低限の日数は付与されます。 質問者さんが泣き寝入りするなら別ですが。 > 辞めると決まっている人間が12日分消化し、新しく20日分の有給を取得するのは難しいでしょうか。 > また、その権利はありますでしょうか。 普通に、 ・有給申請する ・休む してください。 その上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いで争うのが全うです。 内容証明で支払い請求、労基署から行政指導、小額訴訟など、段取りを踏んで対応しやすいです。 有給が取得出来る/出来ないで争うのは面倒です。 会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないで」ってお願い、慰留するのは問題にならないです。 有給の取得に当たっては、上のように申請して休むだけですから、労基署なんかから「有給取得させろ」って事は言いにくく、「会社と話し合いして」「内容証明なんかで有給申請して」って事になります。 そのまま、有給申請せずにズルズル行けば、結果的に質問者さんの意思で、会社の慰留に応じて有給取得しなかったって話にしかならないです。

altcap
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社が勝手に決めたルールなのですね。 本日辞めるまでのスケジュールをたて、希望する休日を上司(社長の奥さん)に提出しました。 32日全部消化するのは引き継ぎの関係でむずかしそうですが、上司からはOKが出ました。 社長に報告すると言っていたのでこのあと社長から何を言われるか…少し不安ではありますが NGが出たら「会社ルール」という事を指摘して休む主張をしたいと思います。 今は労基署もいっぱいのようですね。 他の社員が相談の電話を入れたら1ヶ月予約待ちだと言われたそうです。 なるべく円満に退職したいので争うことのないよう進めばいいのですが…。 どうもありがとうございました。