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退職日は社長がきめる?
- 介護の仕事をしている方が退職日についての疑問を持っています。
- 約2年間休みなく働いてきた中で、体の限界と賃金の低さに不満を感じ、自分から退職の意思を伝えました。
- しかし、社長が勝手に退職日を繰上げてしまった場合、解雇にあたるのか知りたいとのことです。
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#1です。 退職届は出す必要がなく、求められても出さないこと。 労働契約の解除は会社側からの申し出(=解雇等)であって、質問者側には契約解除の意思(=自己都合退職)がないとするためです。 以前の経緯から、解雇でモメる可能性が高いと思うので、早い段階で所轄の労働基準監督署に相談をして、その上で対処されるのがよいと思います。 なお、残業・休日出勤については時間外・休日労働協定の範囲内なら応じざるを得ませんが、協定がない場合やその枠を超えての勤務は、会社側が残業をさせる根拠がないため、拒否が出来ます。月末30日を退職日とした今後のスケジュールの話し合いが必要と考えます。
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- kobalt
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社長とは退職日について、話はしたのでしょうか? 6月末ではなく、6月30日という風に話しましたか? もしかしたら、残りの15日弱は有給消化させてくれようとしている かもしれませんね。 まず確認をしたほうがいいでしょう。退職願に記入する日付も あるので・・・
補足
有難うございました。 今まで辞めると言った者は 辞める=裏切り者というう感じでした。たぶん15日以降の給料を払うのがもったいないという考えだとおもいます。いままでの方がそうでした。又、社長には引継ぎの量が多いので15日の退職日では引継ぎは無理だと伝えましたが、残業や休日出勤してでも15日までみたいな事言われました。退職日の確認をするにもほとんど不在で話をする時もありません。たぶん 話がする気がないんだと思います。 たくさんいままで例をみてきたにで・・・
まず標題の退職日を決めるのは誰か、について。 解雇や退職勧奨などの会社からの契約解除の場合は人事権者(そのトップが社長)が決め、自己都合退職のように労働者側からの契約解除なら労働者が決めます。つまり、契約解除を申出した側が契約解除日も指定して通告しないと、契約解除が成立しない。なお、定年なら就業規則等の規定で退職日が指定されます。 ご質問の件では、退職日の明言・明示がないので、契約解除の申し入れ(=解雇、退職勧奨)にも該当しません。質問者が日給月給等の賃金で働く人ならば、シフトに関係ありませんし、場合によっては引継ぎのためシフトを外していることも考えられます。現状では、シフトの配置から、『社長は15日付けの退職を考えているかも…。』という推定に過ぎないと言うことです。また時間給者の場合、シフト配置に不利益があると民事的に争う余地はあるものの、金額的に見合わないと思います。 まずすべきことは、社長に退職日と退職理由を確認することです。その中で15日付けの退職という話になれば、 (1)自分が退職日として考えているのは月末30日であり、その前に退職する気はないこと。(2)15日付けで退職ならば、解雇通知を書面で書いてくれと言うこと、をはっきり伝えるべきと考えます。会社都合の退職日の繰上げは解雇となる可能性が高いが、現時点では客観的に退職日とそれを指定した人が確定していない訳です。
補足
有難うございました。15日付けの退職は直接は言われていませんが他の職員に「シフト表に15日以降入ってないので15日付けと分かりますよね」と聞いていたようです。引継ぎの量が多いので15日での引き継ぎや事務処理が無理だと伝えましたが残業や休日出勤してでもしろみたいな事をいわれました。たぶん15日以降の給料を払うのがいやなんでしょう。辞めるものに余分な給料を払いたくないというう考えです (ちなみに月給ですが)今まで辞めた人がそうでしたので・・・また解雇通知などは書いてくれそうにありません。拒否されたらどうすればいいのでしょうか また、退職願を15日付けでだすと自己都合になると思いますがこのまま出さないのはまずいでしょうか(退職願をだせとはいわれていません)
お礼
ありがとうございました。労働基準監督署に相談してみます。朝早くから回答ありがとうございました。