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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日を早める。)

退職日を早めることはできますか?

このQ&Aのポイント
  • 退職を申し出た日と退職届を提出した日が異なる場合、どちらの優先順位が高いのかについて知りたい。
  • 就業規則がない場合、通常は退職届を提出してから2週間後に辞めることができるが、申し出た日と提出した日が異なる場合はどうなるのかを教えてほしい。
  • 退職日を早めるためには、会社との交渉や業務の引継ぎなどを除外した回答が欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず就業規則がないことは違法です。 就業規則はいつでも労働者が見えるように備えなければなりません。 それは別として、2週間以内というのは民法の規程で、どんな会社でもこれは適用されます。開始の日は退職時の意思表示をしたときで、口頭でも有効です。 従って、辞めると申し出た日から2週間です。 どうしても話し合いが付かなければ2週間後ですが、貴方の場合9月下旬の退職届を出したのであれば今のところはそれが有効です。はじめの口頭の申し出はあなたの意思で変更したことになります。 今から話し合っても2週間ごと9月下旬はわずかな違いです。 そんなことでもめるより、円満に止めた方が現実的な方法だと思いますが。

noname#213886
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >まず就業規則がないことは違法です。 そうなのですね…。一度転職して今の会社にいるのですが、前の職場にもなかったので会社が任意に設けるものだと思っていました。 退職届の日にちの方が有効なら、yosifuji20 さんのおっしゃる通り、今から話し合って大した差がない事で揉めるより、勤め上げてしまった方が後腐れがなさそうですね。書面として残してしまったので、後々になって何かあっても厄介ですし。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
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回答No.3

労働基準法には 労働者側からの退職の申入れに関する規定はありません。 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 民法第627条第2項(完全月給制) 完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」 なので退職の申入れをして協議して退職日を決めたのに 退職届で労働者側からの一方的な退職の通告をして 会社がそれを受理したのならその退職届が有効でしょう。 上記の民法の条文をみればわかると思いますが 期間の定めのない雇用契約の場合であって有期雇用契約の場合は 一年以上の期間既に勤めていないと適用されませんし 二週間というのは時給、日給、日給月給の場合であって 完全月給の場合は2項の規定になりますので 締め日から締め日の間の前半に次の締め日以降の解約の通告ができる。

noname#213886
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。 現在時給制なのですが、やはり退職届の日付が有効なのですね。 >退職届で労働者側からの一方的な退職の通告 会社と話し合った日付を退職日として提出したものなので、一方的ではないと思うのですが。それとも「届」として提出した時点で一方的な通告になるのでしょうか。無知ですみません。 ありがとうございました。

回答No.1

  退職日を早めることはできますか? 会社に相談しましょう 意思表明後の2週間で自動的に退職になるのは労働基準法で決まってます 就業規則で1ヶ月前の意思表示が決まっていても、会社の同意があれば意思表示の翌日に辞めることも可能です   会社側としても早く辞めてくれたほうが給料を払わなくて良いので得なのです  

noname#213886
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々法的な決まりもあるのでしょうけれど、最終的には会社との話し合いなのでしょうね。 私はそれこそ即日退職でも良かったので、引き留めた会社の真意は解りませんが、どうするかよく考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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