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【有給消化】退職日の変更について
退職日の変更についてアドバイスをお願いします。 2月の始めに、4月末で辞めたい旨を口頭で伝えました。 派遣先との調整が必要、とのことでその場では受理されず今に至ります。 本日、4月末までで派遣先との調整が取れたとの通知を受けましたが、 引継ぎが必要となるため、4月末日まで勤務して欲しいとのことです。 有給の消化を申し出ましたが、引継ぎのため4月末日まで全て出勤してくれと言われ困っています。 5月以降の消化でも構わないと伝えましたが、「4月末日で辞めると言っただろう?」の一点張りで話が進みません。 引継ぎをせず無理やりにでも有給消化も考えましたが、可能な限り 円満退社にしたいと思いますので、5月以降の消化にしたいのです。 この場合、退職日の変更は可能でしょうか? また、書面でなく口頭でいったん伝えてしまった退職希望日は 取り消し(訂正)できないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- 87miyabi
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有給は権利として、認識されているのが実務です。 ただ、会社側には時季変更権があります。 もっとも、4月末までずっと時季変更権があるといったことは 通常認められません。 労基署にいって指導の電話をしてもらいましょう、 一発で会社が折れますよ。 一切有休の行使を認めない例では、裁判では労働側が勝ちます。 すなわち、年次有給休暇の権利は継続勤務することによって 発生する権利であり、労働者の請求をまつまでもなく発生している。 そして、労働者の時季指定券はすでに発生している年休の権利について 年休の具体的時期を特定するためものもである。 (最高裁48.3.2参照) また、時季変更権の行使要件である「事業の正常な運営を妨げる事由」 とは、せまく解釈されており、 人員不足のために代替要員の確保が常に困難な場合は、時季変更権 が認められていません。 (そうでなければ、いつまでも有給が行使できないですから)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>有給の消化を申し出ましたが、引継ぎのため4月末日まで全て出勤してくれと言われ困っています。 困る必要は、何らありません。 会社側の主張が妥当です。裁判をしても、会社側が高い確率で勝訴です。 勘違いしている方が多いですが「有休は権利でも義務でもない」のです。 就業規則にあるように「有休は○○日前に申請し、会社側が承認した場合に消化を認める」事が通例です。 病気などで当日休む場合は「有休でなく病欠扱い」です。会社によっては、厚意で「有休扱い」にする場合があります。 >この場合、退職日の変更は可能でしょうか? 4月末での退職ですね。 >書面でなく口頭でいったん伝えてしまった退職希望日は取り消し(訂正)できないのでしょうか? 一般的には、上司に口頭で伝え、その後で総務から退職関係の書類が届き、その書類(退職届など)に署名・押印する事で退職となります。 人事部門では、既に退職手続きを進めています。 まぁ、今回の場合は「人事部門の判断次第」ですね。 気になりますが、質問者さまは「有休制度を、誤まって理解している」ようですね。 法律で「有休」は決まっていますが、あくまで「業務に支障を来たしてまで、有休を認める必要は無い」のが通例です。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
口頭でも書面でも申し出てるのなら契約としては成立しています。 従って退職日の延長は派遣元との交渉次第ですね。 頑張って有給分の延長勝ち取って下さい。