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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の任意団体への会合への参加の場合の会費の場合)
個人の任意団体への参加会費についての質問
このQ&Aのポイント
- 個人の任意団体でサークルのような活動をしていますが、その団体の活動は当社の業務と関連しています。最近、社員でその団体のセミナーに参加した会費の支払いについて疑問があります。
- 支払い先の請求書に消費税の記載がないため、この経費の仕入控除ができないのではないかと考えています。また、セミナーの出席が対価性があるため簡便的な税率適用が可能かもしれません。
- 経理として、この個人の任意団体への参加会費についてどのように考えれば良いのかについてアドバイスをいただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
>支払い先の請求書の消費税の記載がないため、この経費については、仕入控除ができないとも… 免税事業者から仕入れた場合の例が、国税庁のタックスアンサーに書いてあります。 免税事業者や、事業者ではない個人から買ったもので、消費税表記のないものについては、内税と考え、仕入税額控除ができるとのことです。 消費税に関して、その任意団体が、個人か法人かは関係なく、単に 2年前の売上が、3千万円に満たなかったので、消費税を書いてないだけのことと想像します。