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会費の課税・不課税扱いについて
同業者団体へ年会費を支払っています。 入る事により、セミナーの受講や会報誌を 頂ける事になります。 その際、消費税は課税になるのでしょうか? 対価性を得るという事で、課税処理になるのかと 思ったのですが、セミナーを受講する際は セミナー代も支払を致します。 となると、不課税?という風にも思えて来ました。 対価性があるかどうかの判断は どのようにしたらいいのでしょうか? 入る方に、その団体の趣旨を聞いて 判断した方がよいのでしょうか?
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>同業者団体へ年会費を支払っています… 商工会議所や商店街、同業者団体などの「通常会費」は不課税です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf >入る事により、セミナーの受講や会報誌を… 「通常会費」は、セミナーの受講料や会報誌代として集められているのではなく、会の運営費としてですから、個別に対価性があるわけではありません。 >セミナーを受講する際はセミナー代も支払を致します… これは課税取引です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- zorro
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