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消費税の端数処理について
自営業の経理の消費税処理についてお伺いします。相手方から今月分の請求書が来て、内訳を見ると普段の仕入れ分のほかにトラックの賃借料関係が含まれています。仕入れ分(税抜き)は458,519 賃借料(税抜き)は17,510です。請求書には両方をたして476,029 消費税額23,801合計請求額499,830となっています。自分は税込み処理をしていますが、この場合仕入金額の消費税を計算すると22925.9となり切り捨てると22925賃借料の消費税は875.5となり切り捨てて875となり23800となってしまいます。どちらかの消費税金額を切上げないと、請求書の消費税額が合わなくなるのです。この場合はどう処理すればいいのでしょうか。消費税は切り捨て、切上げどちらでも良いということですがどちらかに統一しないといけないのだと思っていました。
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納税実務経験がないので、一般論として理解してください。 日本では月次締めにて請求書を計算することが多いですが、実際は出荷または入庫のタイミング及び入庫単位で経理処理も行っていると思います。 明細単位または納入単位で計算した消費税と月次請求総額で計算すると消費税はあわないのが普通です。 また、消費税の台帳記入が義務付けられていますが、その参考書式のとおりの記帳すると月次請求総額の消費税とあわないはずです。つまり、「消費税は1円単位であわないことは、税務署も理解している。」ということになります。だからこそ、切り上げでも切捨てでも処理はどちらでもかまわないわけです。だって、金額をあわせようがないんですもの。 外国のように消費税証明書をも取引先に渡す方法でも採用しない限り、1円単位にあわないのは当たりまえなので、「請求書に記載された消費税計算は取引先が勝手に記帳したもの。私が計算し記帳した消費税が正しい。」という主張がなりたちます。つまり、支払実額(または受取り実額)はお互い同じ額なのでトラブルにはならず、支払総額のうち消費税と費用・収益の内訳が変わるのは、記帳する企業ごとで勝手におこなってかまわないという不思議な情況になります。 もしも取引先が外税消費税計算をしたために支払総額・受取総額が変わるという場合には、そもそもの債権債務総額の変更があったものとして処理するのが適当でしょう。実務的には消費税を打ち変えてしまうことも出来そうですが、税務署から不正として指摘されるかどうかよくわかりません。 税務署からすれば、制度上の欠陥みたいなもので誤差がでるのがあたりまえと理解されていますから正しい納税計算さえ行っていれば、1個の取引同士の連続性を求めることはありません。(不正処理がない証明として取引連続性の調査を求めることはありますが、それは消費税一致を求めるためではありません。)
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- pinelly
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消費税の申告書を見てみるとわかるのですが、消費税法上は仕入については、全て税込で処理をします。 税込で処理した一年間の仕入の合計額に105分の4(消費税は5%ではなく4%なので)を掛けて、課税仕入れ等の税額を計算します。 都度税抜き処理をしている場合には、(税抜き金額+仮払い消費税等の合計額)×4/105という計算をします。 なので、端数をどっちにしても納税手続き上は同じ結果となります。 国税庁HPの「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」を参考して下さい。