※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?)
消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?
このQ&Aのポイント
消費税において、非課税事業者の仕入れには課税と非課税が存在します。土地売買業者や利子のみ銀行などの場合、仕入れや売上に消費税はかからず、消費税の負担はありません。一方で医者や大家などは仕入れに消費税を払い、それを転嫁することができず、消費税の負担を負っています。
この差が生じる理由としては、非課税アイテムが本来の消費の概念にそぐわないものである場合と、政策的に非課税になっているもの(本来は課税されるべきもの)に分かれるためと考えられます。前者の場合は事業者は消費税の負担がなくなりますが、後者の場合は最終消費者ではなく事業者が消費税の負担を負います。
このような法律的・学問的な根拠は、消費税法において定められています。具体的には、非課税事業者の仕入れに対しては消費税が課税されず、それによって生じる消費税の負担は最終消費者や事業者に委ねられるとされています。
消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?
素人ですが、消費税について勉強しております。
消費税は、”多段階課税+仕入れ税額控除(課税仕入れ額の控除)が徴税技術上大変重要ですが、非課税事業者の場合には(仮に非課税売上しかないとします)でも、以下のような差が出ます。
1.土地を売買する不動産業者
土地を仕入れる際には消費税は掛からず、販売する際にも消費税を転嫁しない。よって、消費税には全く関係なく、”消費税の負担はない”
2.利子のみ銀行(実際には今時こんな銀行はないが・・・)
預金者から例えば100万円預り、2000円の利子を払う(これが仕入れ)。預かった100万円を”A社”に融資し、3000円の利子を得る(これが売上)。仕入れの2000円にも売上の3000円にも消費税は掛からず、上記不動産業者同様”消費税には関係なく、消費税の負担はない”
3.医者(開業医)
診療に必要な薬・医療機器を仕入れる際に消費税を払っているが、診療の対価にはその消費税を転嫁できない。結果として医師が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。)
4.大家(住宅用)
借家に必要な建物・維持に必要な管理料・修繕費・光熱費等(これが仕入れ)に消費税を払っているが、家賃には消費税を転嫁できない。結果として、大家が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。)
同じ非課税アイテムを扱っている”非課税事業者”でありながら、なぜ上記のような差がでるのでしょうか?
唯一想像できるのは、非課税アイテムとは1)本来消費の概念にそぐわないもの:土地や利子 と2)政策的に非課税にしたもの(本来は課税:診察料や家賃)に分かれるので、前者の場合は、事業者は消費税負担なし、後者は”最終消費者ではなく、事業者”が消費税を負担する、ってことでしょうか?
この”法律的・学問的根拠”って何でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 何せ、”にわか勉強”なので、消費税のこの部分以外、税法も法律も分からないで、コメは勉強になります。 >税法は,大変技術的な法律です。 ですよね。多段階課税+仕入れ税額控除 とは、まさに”徴税技術上”の問題ですよね。しかし、”技術”(技術に限らず物事)にはかならず”例外”がありますよね。消費税の件は”本当に稀に起きる例外”ではなく”私がちょっと考えれば分かる、対応策があるべき例外”だと思うのです。 > たとえば,多段階課税と仕入税額控除を原則論だといわれますが,その原則論は,実際に作られた法律には採用されていない,そういうことなのです。それを論難しても,現行の消費税法がある以上は,どうしようもありません。 私は現行法が”神が創った100%完全が法律”なんて思っていません。しかし、判例を見ましたが(当然のごとく)現行法により原告敗訴で、その判決理由にも”なぜ現行法がそうなったか”の解釈はありませんでした(原告が争点をそこに持っていっていない)。他に専門家にも聞きましたが、そのような議論はないようです。唯一あるのは、”医師会が同じ問題を意見書として提出している”点です。しかし、それも”対処療法”を提案しているだけで、根本の不備には踏み込んでいません。 まぁ、実態はかなりわかりましたので、この辺で止めときます。もう少し考えてから、”行政訴訟(実際に消費税で財産権を侵されている)→違憲審査請求”に行くか決めます。 アドバイスありがとうございました。