• ベストアンサー

課税仕入れに係る支払対価の額が理解できません

会計初心者です。 急遽決算書を作成することになり、なんとか消費税の申告まで 進めることができました。 今ぶつかっているのは、 控除対象仕入税額の計算表(付表2)にある 『課税仕入れに係る支払対価の額』です。 相談に行った税理士さんから 【課税で仕入を行った金額】 -【販管費のうち、仕入れに関係していないもの】 (給与や家賃や接待交際費などですね) と、習いました。 しかし、いろいろ検索したところ 【課税仕入れ金額】-【値引きや割戻し金額】 と、いうのを目にします。 どちらの方法で行うべきなのでしょうか? お詳しい方がおられましたら、 ぜひご教授ください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • polololop
  • ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.1

>しかし、いろいろ検索したところ >【課税仕入れ金額】-【値引きや割戻し金額】 これは仕入れの値引きを受けたときに 買掛金(or現金) ×××/仕入値引 ××× という仕訳をしている場合です、 一般的には、 買掛金(or現金) ×××/仕入 ××× と処理していますので、 いわゆる仕入れの純額が課税仕入れになると思います。 (つまり上記でいう、-【値引きや割戻し金額】、は無視してよい) 細かいところまで説明するときりがないのですが、 販管費の中で以下のものは通常課税仕入れにはなりません ・給与、賞与 ・社会保険料、保険料 ・租税公課 ・減価償却費 ・支払利息 こんだけ抜いていれば間違えててもタカがしれていると思います。

sugar-b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご説明を拝見して、 輪郭をつかめてきたように思います。 課税科目については、 なんとか処理を行うことができました。 とてもご親切な回答を頂きまして、ありがとうございました。 またご縁がございましたら、よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 申告書の形式的な書き方よりも、ちゃんと課税仕入の対象と なるものを把握しているかどうかが肝要です。  質問の文章にあった「接待交際費」のうち飲食代や取引先へのお中元などの贈答代(ただし商品券は除く)は課税仕入になります。  ならないのは香典やお見舞金などです。  家賃は事務所や店舗の家賃ならば課税仕入となります。これが社宅の家賃や青空駐車場の地代でしたら非課税となります。  このあたりの経費区分と課税売上高をしっかり把握されているならば、それをまとめた資料を持参して、申告書の書き方は税務署かご相談された税理士事務所に出向いて聞いたほうが確実かもしれません。  一応の確認ですが、質問者が計算しようとしているのは本則課税での申告ですよね?簡易課税ですとまた計算方法が違ってきます。

sugar-b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の課税方法は一般課税での申告です。 また、課税仕入れの対象については 知識があったので税務署に確認をとり処理を行いました。 接待交際費の90%を損金算入できています。 税理士にも頼むことを試みたのですが 私が就職するまでの10ヶ月、経理をまったく未整理だったこともあり 数社に断られてしまいました。 ご指摘ありがとうございました。 またご縁がございましたら、よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A