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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:講演料の源泉徴収について教えてください。)

講演料の源泉徴収について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 講演料の源泉徴収について教えてください。現在執筆業をしているのですが、某企業団体から講演依頼がありました。講演料を30万円いただきたい場合は、こちらから333,333円の請求書を発行しないといけないのでしょうか?加えて本業では消費税の納税義務も発生しています。つまり消費税分の315,000円振り込んでいただくためには、この場合、333,333円の1.05倍として35万円請求することになるのか、あるいは333,333円+15,000円の348,333円請求することになるのか、どちらでしょうか?また書類の発行としてこちらから請求書など発行する必要はないのでしょうか?初歩的な質問ですがご教授お願いします。
  • 講演料の源泉徴収について教えてください。現在執筆業をしているのですが、某企業団体から講演依頼がありました。講演料を30万円いただきたい場合、請求書の発行が必要なのでしょうか?また、消費税の納税義務もあるため、315,000円を振り込んでいただくためには、35万円の請求をする必要があるのか、それとも348,333円の請求をする必要があるのか、教えてください。
  • 講演料の源泉徴収について教えてください。現在執筆業をしているのですが、某企業団体から講演依頼がありました。講演料が30万円の場合、333,333円の請求書を発行しなければならないのか、消費税分の315,000円を請求するためには35万円の請求をする必要があるのか、また請求書の発行は必要なのか、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「35万円請求しておいてそのまま1割引いて315,000円振り込んでもらう、というのもいい」 いいという人がいるなら良いのだと思います。 でも、支払い者とすると1,667円余分に払わないといけなくなります。 333,333円+15,000円は348、333円。 350、000円ー315,000円は35,000円。 源泉所得税天引き分に対しての消費税負担が出るわけですね 受け取る側の問題ではないので、どっちでもいいのでしょう。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

請求報酬額  333、333円 源泉所得税   33,333円 消費税      15,000円 合計請求額  315、000円 なお、消費税の納税義務があるかどうか、つまり課税事業者であるかどうかは無関係で消費税の請求はできます。 よく商店で「当店は課税事業者ではないので、消費税は受け取りません」として、定価1000円消費税ゼロ円売値1000円」としてる例があります。 この場合でも1000円割る105×5の47円は内税としての消費税を購入者は支払ってます。 ですから、自分が課税事業者であってもなくても消費税を別途加算してかまわないのです。 報酬を支払う側は、現金348,333円準備して、貴方に315,000円支払い、33,333円報酬からの源泉所得税として納税します。 領収書の記載は二通りあり、どちらでもよいと考えられてます。 1 領収金額 315,000円。 2 領収金額 348、333円。

mfau1143
質問者

お礼

hata79さんへ お忙しい中、回答助かりました。 ありがとうございます! 個人事業主として、もやもやしていたものが吹っ切れたような気がします。 あと、35万円請求しておいてそのまま1割引いて315,000円振り込んでもらう、 というのもいいみたいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>講演料を30万円いただきたい場合は、こちらから333,333円の請求書を発行しないといけないのでしょうか… 所得税というのは、自分の儲けの中から払うものです。 例えば、普通のサラリーマンが給料を 10万円ほしいといっても、通常は 10万円から所得税や社会保険料が引かれて 9万円前後しかもらえません。 しかも、源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 1年が終わって狩りの成果が少なければ、皮算用との差額は返ってきます。 333,333円の請求書を書けば、333,333円がまるまる利益となることも十分あり得ます。 逆に、「課税所得」が 695万円以上あるなら、33,333円の前払いだけでは少なすぎ、確定申告の後では 30万円ちょうどが残ることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 本質的に、源泉徴収に対する考え方が間違っています。 >加えて本業では消費税の納税義務も発生しています… その本業は、法人ではなく個人事業ですか。 個人事業なら、講演による報酬も本業と一体として、消費税のの納税義務があります。 >つまり消費税分の315,000円振り込んでいただくためには… 請求書や領収証に、消費税額を区分明記すれば、消費税分は源泉徴収の対象にはなりません。 「税込○○円」ではだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >また書類の発行としてこちらから請求書など発行する必要はないのでしょうか… それは相手次第です。口頭の注文だけで仕事をしてお金をもらっても、法律上は何に支障ありません。 とはいえ、本業が事業所得者なら、原始記録の作成と保管の義務はあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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