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弁当代の課税仕入判定について
はじめまして。 会社で経理を担当している者ですが、課税仕入の判定で迷っていますので、是非ご教授いただきたく存じます。 当社の関係団体で研修会が開催され、当社の従業員が一名参加しました。 (当社は当該団体へ助成金を支出しています。また、当該団体は税務申告はしていません。) その研修会の際の弁当代(従業員分➕団体所属員分)を団体の口座に振り込み、団体が弁当店へ支払うのですが、当社が口座へ入金する際の消費税の判定は課税仕入となるのでしょうか⁇
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次の4要件を満たす場合、消費税が課税されます。 ・資産の譲渡、貸付、役務提供のいずれかであること ・国内で行うこと ・事業者が事業として行うこと ・対価を得て行うこと >(当社は当該団体へ助成金を支出しています。また、当該団体は税務申告はしていません。) 当該団体が弁当を売っているのではなく、弁当を売っているのは弁当屋さんですので、 弁当屋さんが上記の要件を満たすかどうかで判定を行います。 したがいまして、弁当代については上記の要件を満たします(国内で行っていればですが)ので、 消費税は課税されるということになります。
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- mukaiyama
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>当社は当該団体へ助成金を支出しています。また、当該団体は税務申告はしていません… そういうことは、消費税の判断とは関係ありません。 >当社が口座へ入金する際の消費税の判定は課税仕入となるのでしょうか… 「弁当代」として支払うときはもちろん、「受講料 (弁当代を含む)」などであっても当然に課税仕入です。 課税要件をじゅうぶんに満たしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm ただ、一定期間、例えば 1年間の「会費」、「助成金」の中に研修会の弁当代が含まれるようなら、会費や助税金は不課税ですので、結果として弁当代も不課税ということになってしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 弁当代として支払うかどうかもポイントになるのですね。 タックスアンサーも見てみます。
お礼
丁寧な解説ありがとうございました。 相手方は弁当店ですもんね。 もっと単純に考えると分かりやすいですね。