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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下の2点について教えてください!!)
他人物売買と無権代理の違いについての疑問
このQ&Aのポイント
- 他人物売買と無権代理は、顕名があるかないかの違いであり、両者とも他人のものを売っていて有効性がないように思えるが、なぜこのように違うのか疑問です。
- Aから意思無能力者Bが引き渡しを受けた場合、Bは占有権を取得できるか疑問です。所持はしているが、「自己のためにする意思」は持てないと思われますが、売買していることから考えるとありそうです。
- 上記の質問について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
他人物売買は、売主が売買契約の当事者となるため有効な取引行為となる。目的物の調達責任を売主に負わせれば所有者も保護されるから十分ってことだ。無権代理行為は、本人が何ら感知しないところでおこなわれるのだから、本人に効果は帰属せず有効な取引行為ではない。本人を保護する必要があるってことだ。 意思無能力者は占有代理人を通じてでなければ占有できない、とするのが通説だ。判例の立場は必ずしも明らかではないが、同様と考えられている。
お礼
なるほど! もうわかりやすくてとても感激です! 試験までお付き合いください!お願いします!(笑)