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相続問題・無能力者の保護・取得時効の援用。
相続人はAとBの2人とします。 Bは無能力者(自閉症)。 AはBの許可無く、土地の単独相続の登記後、第三者Cに売却しました。 第三者Cは20年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ公然に占有していました。 この場合、取得時効の援用が優先されるのか。? もしくは、無能力者の保護が優先されるのか。? 誰か教えてください。 判例があれば助かります。
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noname#121701
回答No.1
どちらが優先されるのでしょうかという質問ですが、これはどちらが正しいという交通法規的な考え方からきていると思います。 善意の第三者は自己の権利を主張するために時効を援用しますし、Bの後見人はBの法律行為の無効を主張します。 民法は個々の問題についてQ&Aで答えているのでなく、私人間の争いを裁くための判断基準を定めているにしかありません。 個々の事例で諸事情を考案して判決を出すもので一般論の判決はありません。 法律は正解を示しているものではなく自己の権利主張をする手段なのです。 法律概論についてよく勉強してください。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。 もし判例などご存知でしたら教えていただければ助かります。