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民法に関しての質問です

文章問題が解けず苦戦しています。 どなたか詳しく教えていただけるとうれしいです。 問題  BはAから借りているA所有のカメラを、なんら権利も無いのにAの代理人と偽りCに売却し、Cは、カメラをAのものと過失無く信じてその引渡を受けた。この場合の記述として正しいものは、次のうちどれか。 (1) Bの行為は詐欺に該当するから、Cは詐欺を理由にこの売買契約を取り消すことができる。 (2) Cは善意・無過失であるから、このカメラを即時取得することができる。 (3) AがBに大して追認した場合、Cが追認の事実を知っていれば、もはやCは無権代理を理由に売買契約を取り消すことができない。 (4) AはBの虚偽表示を理由に、Cからカメラを取り戻すことができる。 (5) Bが未成年者であっても、Cが善意・無過失であるならば、Bに対して契約の履行を請求できる。 どの選択肢もあってるような気がしてわかりません……どなたか教えてください!

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

無権代理の問題ですね。 >どの選択肢もあってるような気がしてわかりません (1)の「詐欺」に惑わされるとみんな正しく思えてしまうかも。

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

課題丸投げは禁止事項でなくなったようです。だからと言って丸投げがいいとは思いませんが、具体的な問題で正解が出せないならその解説を書くことは質問者の便宜となりうる限り悪いとは思わないので(実際に便宜となるかは質問者次第ですが)。もっとも、自力でロクに調べない人は何も身に付きませんけどね。少なくとも、私の回答を読んで、それを「テキストで確認する」くらいのことはすべきです。まあしなくても身に付かなくて損をするのは私ではありませんが。 それよりも「お粗末な誤字がある」のでもう少し丁寧に書いた方がいいと思いますけど。私なんか読む気なくすので。 正解は3。1の裏付けが取れていませんが、3が明らかに正しいので。 1.115条との関係上96条1項の適用はないと解するべきであるが、確認が取れず。しかし3が明らかに正しいので×。 2.即時取得における善意無過失の対象は「取引の相手方が当該動産について処分権限を有する者であること」であり、「取引の相手方が代理権のある者であること」ではない。本人Aが当該カメラの処分権限を有する所有者である以上、取引の効果が帰属する本人Aが当該動産の処分権を有する者という事実に対するCの認識は正しいので善意無過失は問題とならず、即時取得の適用はない。よって×。 3.全くその通り。113条2項ただし書。よって○。 4.虚偽表示とは通謀虚偽表示であり、AC間に通謀はないので94条2項の適用はできない。そもそもAC間の売買契約自体は虚偽表示ではない。またAは虚偽の外形に基づいて新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者ではないので類推適用もできない。よって×。 5.117条2項により制限能力者は無権代理人としての責任を負わない。よって×。

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回答No.1

答えは、3。 全て条文さえ見れば、解決できる程度の問題です。 他の質問についても同様です。 回答をして下さる優しい回答者様がいらっしゃるようですが、自分で考えた経緯も、悩んだ形跡もなく、ただ分からないし、調べるのが面倒だからって質問の丸投げをしても勉強にならなくないですか?

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