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民法192条の即時取得(物権法)について、教えてください
明日のテストのために、物権変動に関する勉強をしているのですが、授業でとったノートを見返していて、よく分からないところがあるので、質問させてくださいm(_ _)m 大きくわけて、2つあります。 一つ目なんですが、物権変動の対抗要件、引渡についてです。 占有改定や、指図による占有移転といった、意思表示による引渡しは、公示性を欠くのにも関わらず、認められているのは、181条で、代理占有を占有形態として認めているため、意思による引渡も認めざるをえなくなった、とノートに自分で書いているのですが、よく意味がわかりません。もしかすると、聞き間違いの可能性もあるのですが、詳しく説明していただけないでしょうか? 2つめなんですが、1つめとの関連です。 意思表示のみによる引渡しも対抗要件として認めるが、公示性を欠くので、取引の安全については、別の方法で解決しよう、ということで出てきたのが、192条即時取得だ、と書いているのですが、占有改定を192条の成立要件としては認めない説もある、と書いてあります(否定説)。 この理論でいくと、公示性を欠く引渡を認めつつ、取引の安全について解決するために導入されたのが192条、というのは矛盾する気がするのですが、私はどこか勘違いしているのでしょうか? 長くなってしまい(そして説明下手で)すみませんが、よろしくお願い致しますm(_ _)m
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