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司法書士過去問について

伐採業者乙から丙に引き渡すよう依頼されて材木の引き渡しを受けた甲が、その後乙に対し、自己のために占有する旨の意思を表示した場合、甲が材木の所有権を即時取得する。 という肢ですが答えは×になりますが日本語の文章として理解ができず詳しい方からのアドバイスをいただけたらと思い書き込みしました。よろしくお願いします。

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回答No.1

乙→甲(材木)→丙 ちょっと図がわかりにくいですが、甲は丙に引き渡すために乙から材木を引き受けています。 即時取得の要件は民法192条にありますが、即時取得は別名善意取得とも言われていて、取引相手が無権利者であるのに動産を譲り受けた場合、譲り受けた人を保護することをいいます。 この場合材木は動産ですが、伐採業者は材木の権利を持っているものと考えられるので、権利者が相手であるので、即時取得の要件、「無権利からの」譲り受けがあったのではなく192条の要件を満たしていません。192条の出てくる場面ではありません。 「無権利からの」は条文上は書いてありませんが、善意者保護の規定であるため要件となります。条文上の「善意」がないことでも切れますが。こっちの方がすっきりするかな。 なお、民法は甲、乙、丙…と色々な人物が出てくるので、必ず、図を描いて解いた方がいいです。

you_kabu
質問者

お礼

コメントが遅くなりまして申し訳ありません。ありがとうございました。メッセージを拝見しまして参考になりました。日本語の言い回しが難しく感じました。また質問させていただいた際にはご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。