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行政書士 即時取得について
即時取得について教えてください。 【問題】Aの所有する山林に生育する立木について、Bがその山林および立木を自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採した場合Bが即時取得により取得できる可能性があるか 【解答と解説】即時取得できる可能性はない。 即時取得は、売買、贈与、代物弁済等の取引行為により占有を取得した場合に適用される。 権限なく他人の山林を伐採して立木の占有を取得しても、取引行為により占有を取得したのでないから、その所有権を即時取得することはできない。 と、解説があるのですが、「即時取得が成立する要件として無権利者または無制限者からの取得であること」とあるのでこの問題のBは所有者であり無権利者でないため即時取得が成立しないという解答でもよろしいのでしょうか。
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無権利者が伐採後、無権利者と有効な取引で取得すれば 即時所得は成立しますが本問は山林が自己のものである と誤信して伐採して取得しています。 無権利者からの有効な取引での取得であることが即時取得 の要件であるのでこの場合は成立しません。 民法192条をよく読めば理解できると思いますよ。
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- jumpup9999
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>取引行為により占有を取得したのでないから・・・ と解説にありますね。 Bは山から勝手に取ってきています。 この時点で観念的に「取引」ではないということはわかりますね。 ですので解説の通りで充分です。 あなたがAさんからお菓子を買ってすぐに食べちゃったとします。 でもそれが本当はBさんのものだったとしたら?? あなたはBさんに同じものを返さなくてはならなくなります。 これはいくら何でも安心して買い物もできませんね。 この規定はこういったことを防ぐための規定なのです。 そういった意味合いを理解されると条文の理解にはよろしいかと思います。 尚、不動産でしたら登記がありますので、このようなことは防げます。 同様に登録制度のある物品、(車、船舶など)も同様にこの規定の適用はありません。 頑張って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかり易い例えをしていただき理解することが出来ました。 ありがとうございました。
民法192条には、「『動産』の占有を始めた者は~」と書かれていますが、山林は不動産であり、その山林に生育している立木は、あくまでも山林の従物であり、動産ではなく不動産です。 民法192条の規定では、動産に対して即時取得が許されていると書かれています。 不動産に対しての規定はないということは、不動産に対して即時取得が許されていないと解釈できます。 よって、山林の従物だった立木がBより伐採されて動産になってもAとBの間には取引行為が存在しないために、立木を即時取得はできないです。
お礼
早急に回答頂きありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指導いただきましたとおり民法192条を何度も読みました。 自分の勘違いに気がつきました。どうもありがとうございました。