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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法193条と200条)
民法193条と200条:動産の回収手段について
このQ&Aのポイント
- 民法193条と200条による動産の回収手段について教えてください。
- カメラの盗難と売買に関する事例を元に、民法193条と200条の適用条件とその結果を解説します。
- 盗まれたカメラを善意の第三者が購入した場合、民法193条および200条に基づいて元の所有者がカメラの回収を請求することができるのかを検討します。
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質問者が選んだベストアンサー
>1. ABどちらもカメラの200条占有権に基づくカメラの返還請求が可能である。 Bは賃借人であり、カメラの引渡しをうけ現実の占有(182条1項)しているし、AはBをして代理占有(181条)しているからである。 >2. 矛盾というか、そなたが混乱しておられる。 193条は、所有権に基づく返還請求の抗弁である。 200条2項は、占有権に基づく返還請求の抗弁である。 Aが、所有権に基づいて返還請求したのなら、Dは193条の抗弁をすべきである。200条の抗弁は主張自体失当である。 Aが、占有権に基づいて返還請求したのなら、Dは200条2項の抗弁をすべきである。193条の抗弁は主張自体失当である(202条2項)。 Bが、占有権に基づいて返還請求したのなら、Dは200条2項の抗弁をすべきである。193条の抗弁は主張自体失当である(202条2項)。
お礼
ありがとうございます。 所有権に基づくのか占有権にもとづくのかという根本部分がわかっていなかったようです。 おかげで助かりました。 ありがとうございました。